サラリーマン・会社員でも確定申告が必要な場合/したほうがよい場合とは

サラリーマン・会社員でも確定申告が必要な場合/したほうがよい場合とは

安齋慎平

安齋慎平

確定申告をした方が得になる場合(主なもの)

確定申告をすることで、年末調整で算出された所得をさらに低くすることができ、さらにその分の税金が戻ってきます(還付)。対象となる方は、ぜひ確定申告をしましょう。

医療費が年間10万円を超えた人

病院に行くと領収書がもらえますが、その領収書で支払った金額の合計が10万円超(年間所得が200万円未満の人はその5%超)に及ぶ人は、「医療費控除」を受けられます。医療費控除の対象となる金額は以下の計算式よりわかります。

年間に支払った医療費の合計額 - 保険金などで補てんされる金額 - 10万円(年間所得が200万円未満の人はその5%)

この医療費控除の額を、所得から差し引くことができます。

>>医療費を支払ったとき(医療費控除)[所得税 / 国税庁]<<

住宅ローンを組んだ人

住宅ローンを組んで住宅を購入・増改築をしたとき、一定の条件を満たせば入居後10年は所得税の還付を受けられます。具体的には、毎年末の住宅ローン残高または住宅の取得対価のうち、いずれか少ない方の金額の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されます。

なお、1年目は自分で確定申告をおこなう対象となりますが、2年目以降は会社の年末調整で控除を受けることができます。

>>住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)[所得税 / 国税庁]<<

寄付をした人

国や地方公共団体などに対して寄付をした場合には、「寄付金控除」として所得控除を受けることができます。「ふるさと納税」もこれに該当するもので、確定申告が不要な方に限り、その代わりとなる「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を寄附先自治体へその都度提出(郵送)することで、住民税から控除されるのです。

「その年に支出した特定寄附金の額の合計額」か「その年の総所得金額等の40%相当額」のいずれか低い方の金額をAとすると、A – 2,000円が寄附金控除額となります。

>>一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)[所得税 / 国税庁]<<

>>ふるさと納税[総務省]<<

中途退職で年末調整を受けていない人

中途退職したまま再就職しない場合、確定申告をすることで還付を受けることが可能です。

サラリーマンは月々の税金があらかじめ給与から天引きされているため、年の途中で退職して無収入となった場合、税金を払いすぎている可能性があります。中途退職で年末調整を受けていない人は確定申告をした方がお得です。

>>中途退職で年末調整を受けていないとき[所得税 / 国税庁]<<




まとめ

いかがでしたでしょうか。

こうして文章にするとわかりにくいですが、自分で該当するかなと思うものがあったら、とりあえず近所の税務署に行って職員の方に相談してみるとよいでしょう。私も医療費控除を受ける際に相談したことがあるのですが、とても親切に教えてくれました。

毎年2月から始まる確定申告。この時期は税務署の方々も相当に忙しいので、何かわからないことがある方は、なるべく早いうちに税務署に相談に行くことをオススメします。

>>確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&A[所得税 / 国税庁]<<

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ライター、電源カフェソムリエ。大学卒業後に金融機関に就職するも、転職してウェブ編集者になりました。現在ではいくつかの媒体で記事を書いています。地方の電源カフェ(電源の使えるカフェ)を探すことが趣味です。こちらのブログもぜひ→地方の電源カフェを探します(http://www.utatane.net/)。

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