契約書の種類
制作を始める前に、大きく下記2つの契約書をやり取りすることが多いと思います。
- 秘密保持契約
- 業務委託契約書
この2つについて、詳しく見ていきましょう。
秘密保持契約について
秘密保持契約は、NDA(Non-disclosure agreemen)と称されることもしばしば。
NDAとは、取引や交渉に際して相手方から一般に公開されていない秘密の情報を入手した場合、それを公開したり第三者に渡したりしないことを求める契約。一方の当事者が相手方に求める場合と、双方が互いに求める場合がある。
つまるところ「秘密を守ってくださいね」ということ。
実際の現場シーンだと、案件の制約に関わらず引合の段階から締結を求められるケースも多々あります。
クライアントの立場からすると、引合時点でいくつもの制作会社に声をかけることも多く、発注から外れた会社に引合内容を漏らされてしまってはたまったもんじゃありません。
秘密保持契約書の内容は会社によってマチマチなので、内容をよく確認して締結をしましょう。
業務委託契約について
「業務委託契約」と書類のタイトルで書いてあることが多いですが、実は民法上で定められた契約種別に該当しません。ですから、“通称”といった位置づけになります。
システム開発などでよくある契約の種別は、大きく分けて下記の3つです。
- 請負契約
- 委任契約
- 派遣契約
- 実際の現場では、納品物と納期が確定している請負契約が多いイメージなので、請負契約についてのみ詳述します。
請負契約について
ここで超重要なのが、納品物の定義です。この定義が曖昧になってしまうと、あとあと大きな問題となりかねません。
クライアントから「PSDを送ってください。ソースコードください」など依頼されることも多いと思いますが、納品物として定義されていない場合は「はい分かりました」と送ることはできません。
また、納品物の定義以外にも、これらのPSDやソースコードには著作権というものが存在します。
納品物としてPSDやソースコードを含める場合、著作権の移行のタイミングについても記述するようにしましょう。そうでないと、著作権を保持したままの状態となってしまいます。
請負契約の特徴
請負契約の特徴として請け負った側(受注者)には、大きく下記の2つが発生します。
- 完成責任
- 瑕疵担保責任
(※上記2つは代表的なものであり、他にもあります。)
委任契約と派遣契約は、請負契約で発生する上記2つの責任が発生しません。
しかし、実際の現場で取り交わされる契約書には、それが請負契約なのか委任契約なのか、はたまた派遣契約なのか明記されることはありません。
契約書の内容に、完成責任と瑕疵担保責任が明記されていれば請負契約となります。
案件の内容に合わせて、どの契約を結ぶかを慎重に協議・検討して決めるようにしてください。
まとめ
ここまでいかがでしたでしょうか。
クライアントにいい物を提供することは当然ですが、契約まわりもきっちりと最初に話しておくことで「制作物以外もちゃんとしてる会社だな〜」と信頼度が上がると思います。
おざなりにしがちな契約まわりですが、しっかりと定めて、制作に臨むのが良いかと思います。
次回は、発注書や口頭契約について触れてみようかと思います。
それでは。
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