【必見】新社会人になるときに知っておきたかったこと

【必見】新社会人になるときに知っておきたかったこと

Reiko Shibuya

Reiko Shibuya

4月から新社会人になったみなさん、こんにちは! 人事のれいこです。

新入社員のみなさんは、会社で研修を受けたり、現場に配属されてOJTを行なっているところだと思います。

今回は、意外と研修では教わらないけど知っておきたいことをご紹介していきます。

残業って?

社会人になりたてのみなさんも、「残業」という言葉は耳にしたことがあるのではないでしょうか。なんだかとても嫌な響きですよね(笑)。

そんな残業について、もう少し詳しく説明いたします。

残業とは

残業とは、規定の就業時間を超えて仕事をすることです。

労働基準法で、労働時間は下記のように定められています。

  • 1日の労働時間は8時間
  • 1週間の労働時間は40時間

これを法定労働時間といい、これを超えた時間が時間外労働(いわゆる残業)になります。

この法定労働時間を超えて労働をさせるには、時間外労働・休日労働に関する労使協定(36・サブロク協定)を結ぶ必要があります。そして、割増賃金を支払う必要があります。

割増になる残業とならない残業

先ほどご説明した法定労働時間とは別に、所定労働時間があります。所定労働時間は、会社によって異なります。

たとえばLIGの場合、就業時間は10〜19時(休憩1時間)なので、休憩時間を除いた実労働8時間が所定労働時間になります。法定労働時間は8時間ですが、何時から何時というのは決まっていないので、所定労働時間は会社の就業規則によって定められているということです。

就業時間が9〜17時(休憩1時間)の会社は、実労働時間は7時間になります。この場合、17〜18時に残って仕事をしたとしても、法定労働時間8時間を超えていないので、割増にはならないということです。残業にはなるけど、時間外労働ではないからです。

割増賃金の計算方法

割増賃金は下記のように計算できます。

割増賃金の計算式
1時間あたりの賃金(時給) × 時間外労働の時間数(時間) × 割増率

※ 賃金の割増率

例:所定労働時間が10〜18時で時給1,000円の場合

 

この例の場合、18〜19時に残業をしたとしても、法定労働時間を超えていないので、割増にはなりません。時給は1,000円のままです。19〜22時まで残業をしたら1,000×1.25(時間外手当)=時給1,250円、22時以降に残業をしたら1,000×1.5(時間外手当+深夜割増)=時給1,500円になります。

※ 東京都の最低賃金は時給1,013円です(2020/4時点)。

会社の労働時間制度によっても変わる

会社の就業規則に定められている労働時間制度によっても残業の扱いは変わってきます。たとえば週・月・年単位の変形労働制の場合、週・月・年で平均した労働時間が法定労働時間を超えない限りは、割増賃金が発生しません。また固定残業(いわゆるみなし残業)制度のように、月給にあらかじめ所定時間分の時間外手当が含まれている制度もあります(月40時間分の時間外労働を含むなど)。所定の時間外労働時間を超えて残業した場合、超えた分の時間外手当が支払われることになります。ただし、22時以降の深夜割増賃金や休日出勤手当は労働時間制度に関わらず算出されます。

入社したら、就業規則を一度確認しておきましょう。

有給休暇って?

次にご紹介したいのは、有給休暇についてです。

私は無知な社会人だったので、体調不良で会社を休んだときに上司から「有給使いなよ」と言われて、初めて有給休暇の存在を知りました。新人研修で教えてもらっていたのかな? いや、もはや記憶はないのですが、みなさんは覚えておいてくださいね!

有給休暇とは

有給休暇とは、休んでも出勤と同様に賃金が支払われる休暇です。

ふつうは出勤した日数や働いた時間分しかお給料が発生しませんが、有給休暇を使うと、休んでいても出勤しているものとみなして、給与が支払われるということです。すごいですね。

有給休暇の付与条件

労働基準法では、6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、1年間に10~20日間の有給休暇を与えるように定めています。

また、アルバイトでも一定の条件を満たせば、有給休暇が付与されます。

一般的には入社半年が経過したあとに有給休暇が使えるようになりますが、会社によっては、入社3ヶ月後に有給休暇を付与するなど、早いタイミングで使えるようにしている場合もあります。自分の会社の規定がどうなっているかは、しっかり確認しておきましょう。

また、2019年4月から有給休暇の取得が義務化されました! 有給休暇取得の義務化については、以前書いたブログをご参照ください。

有給休暇ってどんなときに使えるの?

初めて有給休暇を取るとき、上司になんて言ったらいいんだろうって思いますよね?

有給休暇は労働者の権利なので、基本的に有給を取得する理由は、言う必要がありません! 「私用のため休みます」でOKです!

事前申請が基本的なルールですが、急遽体調不良で休んでしまった日を、あとから申請して有給休暇として休むことも可能です。事後申請が可能かどうかは、会社の規定をご確認ください。

とはいえ、休みの申請をしたら、「なにか予定あるの?」と上司や先輩から聞かれる可能性はありますよね。詳しい内容を言う義務はありませんが、覚えておきたいのは、会社には有給休暇の時季変更権があるということです。会社は業務上やむを得ない事情があった場合、労働者の有給の時季(日程)を変更することができます。たとえば、全社員が同じ日に有給で休んでしまったら、困りますからね。なので、どうしてもずらせない予定なのかどうか、上司は確認する場合があるということです。とはいえこのようなケースは滅多にありませんので、ご安心ください。

計画的に有給休暇を取得して休む場合は、引き継ぎや休み中の代理対応などをしっかりしておいて、気持ちよく休めるように心がけましょう!

手取りって?

給与の手取りとはなにかを知るのは、おそらく初任給をもらったときではないでしょうか?

会社の求人票に月給●円って書いてあったのに、振り込まれた金額が少なくてびっくりするかもしれません。

手取りとは

手取りとは、給与から社会保険料などが控除された(差し引かれた)あとに、実際に振り込まれる金額のことです。一般的に、額面の金額の8割程度になります。

なぜこんなに少なくなってしまうかというと、給与所得者が負担すべき税金や社会保険料を、あらかじめ会社が給与から差し引いているためです。これがいわゆる、給与天引きです。会社が本人に代わって国に納めます。

天引きその1:社会保険

社会保険とは、国民の生活を保障するために設けられた公的な保険制度の総称です。健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険などから構成されます。

一定の条件を満たしている従業員は、社会保険の加入が義務付けられています。週の所定労働時間が20時間以上だと厚生年金と健康保険の加入が必須、週30時間以上だと雇用保険の加入が必須となります。新卒のみなさんは週5日のフルタイム勤務だと思いますので、社会保険は加入必須です。

学生時代は、親御さんの扶養に入っていた方も多いと思いますが、社会人になったらぜんぶ自分で負担することになります。今まで払っていてくれた親御さんに感謝の気持ちを込めて、初任給でプレゼントなどあげてはいかがでしょうか?

天引きその2:源泉徴収(所得税)

源泉徴収とは、年間の所得にかかる所得税を、給与からあらかじめ差し引くことをいいます。源泉徴収を行うことで、社員は確定申告をする必要がなく、毎月の給与から少額ずつ所得税を納めることができます。所得税は1年間の収入や納めた社会保険料などから計算されるため、年末になるまで確定しません。多く払いすぎた税金は、年末調整で返金されます。

天引きその3:住民税

住民税という言葉を聞いたことはありますか? 私は先輩社員に「社会人2年目から住民税がくるぞ!」と脅され、怯えていました(笑)。

住民税とは、都道府県や市区町村がおこなう行政サービスを維持するために必要な経費を分担して支払う税金です。都道府県民税と市町村民税の2つで構成されており、その総称を住民税といいます。

住民税は、前年の収入に対して課せられるものなので、新入社員の住民税天引きが始まるのは入社2年目の6月からです。金額は、前年の収入や地域によって金額が異なります。ただし、東京都内はエリアによって住民税の税率が変わることはありません。

来年から住民税が給与天引きされるようになると、さらに手取りが減ることになり、給与明細を二度見することになるかもしれません。どうか忘れずに覚えておいてくださいね!

まとめ

いかがでしたか?

私は新入社員のときにはぜんぜん知らず、上司や先輩に教えてもらいながら、少しずつ知っていきました。少しでも参考になれば幸いです。

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大学卒業後、メーカー系SIerに入社し法人営業に3年間従事。その後、キャリアコンサルタントとしてIT・ゲーム業界専門の人材紹介会社に転職。優秀な社員が長く活躍し続けられる会社をつくりたいと思い、未経験で人事職へ。その後、ゲストハウスLAMPに行ったことがきっかけで、2018年にLIGへ入社。現在は、中途採用をはじめ、入社後のオンボーディングや評価制度運営、エンゲージメント向上に向けた取り組みを行なっている。

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