働くママ・パパを支える!子育てと仕事を両立できる制度を調べてみました。

働くママ・パパを支える!子育てと仕事を両立できる制度を調べてみました。

ぺちこ

ぺちこ

こんにちは、デザイナーのぺちこです。

今週末11/14(土)に開催される「LIGSHIP vol.2 ママ&パパデザイナーの働き方を考える会」の企画を担当しており、今まさに最終調整段階です!

私の中で、たとえ生活に大きな変化があったとしても、デザイナーであり続けたいなという思いがあり。身近なデザイナーさんに聞いてみても、みなさん同じような思いを持っていらっしゃるんですね。

別にこれはデザイナーに限ったことではないと思うのですが、パソコンとインターネット環境とツールが整っていれば場所や時間を選ばない仕事だというのはひとつ大きな特徴だと考えていたため、実際のところはどうなんだろう?と思ったのが企画のきっかけでした。

さて、そうしてイベントを企画する中でまずは「ママの働ける会社や制度はなんだろう?」というのを調べていて、気になったものや「こんな制度あるんだ!」と思ったものがありました。
今回はみなさんもご存知のものから、会社が独自でおこなっている制度までをいくつかご紹介していきます。

一般的な制度

厚生労働省の委託を受けて財団法人女性労働協会が運営をしている「女性にやさしい職場づくりナビ」というサイトがあります。
このサイトを見るだけでも「知らなかった!」と思うことがたくさんありますが、その中の「働きながら妊娠・出産を迎えるために」というページに、定められている法律や制度などが掲載されています。

妊娠中

妊娠中は休暇だけでなく、妊婦の負担を和らげるための制度が用意されています。

通院休暇

妊娠中に必要な健康診断などの受診が勤務時間内に必要な場合に、会社に申請すればその時間を確保できるものです。
この場合の休暇が「有給」か「無給」かは、会社によって定めることが可能となっているため、勤務先への確認が必要です。

ただし、未消化分の有給休暇を充てるように会社側から指示することはできないと定められています。(男女雇用機会均等法第12条)

通勤緩和

交通機関の混雑は母体に悪影響を及ぼす可能性があるため、ラッシュアワーを避けて通勤することができるように措置を講じてもらうことができます。

フレックスタイム制の利用や、始業・終業時間に時間差を設けるなどがありますが、扱いについては勤務先との話し合いが必要とのことです。

健康状態に関わる措置

その他、妊婦からの申し出があれば受けられる措置がいくつか定められています。作業内容を軽減させたり、時間外・深夜の勤務を制限したりするものなどがあります。
詳しくはこちらのページに記載されています。

産前・産後

続いて、出産前後の制度です。

産前休暇

出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から取得することができます。
 

産後休暇

出産の翌日から8週間は就業することができません。
医師の判断があれば6週間以降は就業が認められるそうですが、最短6週間は「休むことができる」ではなく「仕事をしてはいけない」と決まっています。(労働基準法第65条)

育児中

最後に、育児中の制度です。

育児休業

原則、1歳に満たない子どもを養育する男女労働者に適用される制度です。(育児・介護休業法第5条~第9条)ただし対象者は申し出をした時点で以下の条件に当てはまる人となっています。

  • 同事業主に雇用された期間が1年以上であること
  • 子どもが1歳になってからも引き続き雇用されることが見込まれること

子どもが1歳になるまでの育児休業のため、それ以降も勤務することが可能であることが条件となっています。日雇いでの契約や、1年後に契約期間が終了する予定のある方などは育児休業を取得することができません。

また、保育園への入園を希望しているが満員で入ることができない場合や、1歳以降に養育を予定していた者が事情によって養育不可能となった場合には、1歳6ヶ月まで育児休業を延長することができます。

育休というとママが取得するイメージが強いかもしれませんが、国の制度としてはパパもしっかり取得できるようになっているんですね。

育児休業給付金

育児休業を取得した場合、雇用保険から「育児休業給付金」が支払われます。これは雇用保険の一般被保険者であれば育児休業中に国から支払われるものです。

看護休暇

小学校入学前の子どもを養育している場合、有給休暇とは別に1年に5日まで病気や怪我の子どもの看護のために休暇を取得できます。(育児・介護休業法第16条)

子育て期間に関する措置

3歳までの子を養育する場合には、希望すれば受けられる措置がいくつかあります。詳しくはこちらのページに記載されていますが、その中でも以下は、労働者側から申請があった場合には、事業主は措置を講じる義務があります。(育児・介護休業法第23条)

  • 短時間勤務制度(1日6時間)
  • 所定外労働(残業)の免除

 

以上の制度はみなさんもよく耳にしたことがあるかと思いますし、法律で定められているものがほとんどです。
しかしながら、いくら「取得できる」と決まっていても、会社や一緒に働く仲間たちに協力してもらわなければ実情は難しいようです。一方的に法律なんで!と突きつけるのもなんだか違う……と思ってしまいます。

この記事のシェア数

デザイナーをやっております、ぺちこです。イヌとうさぎとぺんぎんが大好きです。「趣味は冬はスノボ、夏はダイビングです!」と言うために2013年からじわじわと奮闘中です。

このメンバーの記事をもっと読む
デザイン力×グローバルな開発体制でDXをトータル支援
お問い合わせ 会社概要DL