こんにちは、せぶやです。(先日セブ島に行ってきたので)
LIGでは6月から全面的に副業がOKになりました。
副業をすると毎年確定申告をする必要があります。(正確に言えば副業の収入が20万円以下なら必要ありません)
その確定申告をするにあたり、副業でかかった経費を計上できる“損益通算”をすると、個人の所得を低く抑えられるんですね。
そうすると、払い過ぎていた税金を手元に戻すことができます。
もちろん、なんでも経費として計上できるわけではありませんし、収入の種類によっては損益通算ができない場合もあります。今回は、払い過ぎていた税金を戻すために、損益通算についてちゃんと覚えておきましょう。(今回の内容は副業でライターやブロガーをしている方に寄せています)
この記事を書くにあたり、実際にプロの方にお話をお伺いしてきました。
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杉浦亮次さんが所長をされている、杉浦亮次税理士事務所に監修していただきました。 |
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そもそも損益通算って?
まずは、損益通算について調べてみました。
損益通算とは、各種所得金額の計算上生じた損失のうち一定のもの(2(1)~(4)記載の所得)についてのみ、一定の順序にしたがって、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額等を計算する際に他の各種所得の金額から控除することです。
引用元:国税庁HP_No.2250 損益通算より
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm
\\何 を 言 っ て る ん だ お 前 は //
ちょっと何を言っているのかわからないですね。
確定申告は昨年の所得を税務署に申告するもので、損益通算は確定申告時に副業の収入とかかった経費を合算して申告するものなんだそう。
- 例
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本業で500万円、副業で100万円の収入があったとしましょう。
通常であれば合計600万円がその人の所得になるので、600万円分の税金を納める必要があります。しかし、副業で100万円の収入を得るために、実は200万円ほどお金を使っていた(経費としてやむを得ず)としたら、全体の所得から200万円分を経費として計上することができます。
その場合、その人の所得は400万円となり、400万円の所得に応じた税金を納めます。
払い過ぎていた税金は、春ぐらいに自分の銀行口座に振り込まれます。
損益通算できない収入もある?
まず、損益通算ができるのは以下の4種類の所得です。
- 事業所得
- 不動産所得
- 譲渡所得
- 山林所得
2〜4については、当てはまる方はあまりいないと思うので、今回は事業所得について説明していきます。