こんにちは。人事のれいこです。
みなさんは、「安全衛生委員会」って聞いたことありますか?
あまり馴染みがない方も多いかもしれませんが、おそらく経営者や人事・総務担当者はきっと知っているはず。知らないとまずいです!
今回はその安全衛生委員会について、紹介したいと思います。
目次
安全衛生委員会ってなに?
安全衛生委員会とは、事業者(会社)と労働者との間で、安全衛生に関して調査・審議する会のことです。労働災害を防止するには、会社と労働者が一体になって取り組む必要があるという観点から、このような委員会を設置します。
労働安全衛生法に基づき、一定の基準に該当する事業場では安全委員会、衛生委員会(または2つの委員会を統合した安全衛生委員会)を設置しなければなりません。
安全委員会って?
危険防止など、労働者の「安全」に関する問題を話し合う場のことです。一部の職種に設置義務が設けられています。
設置義務のある事業所
- 常時使用する労働者が50人以上の事業場で、次の業種に該当するもの
林業、鉱業、建設業、製造業の一部の業種(木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業、輸送用機械器具製造業)、運送業の一部の業種(道路貨物運送業、港湾運送業)、自動車整備業、機械修理業、清掃業- 常時使用する労働者が100人以上の事業場で、次の業種に該当するもの
製造業のうち1以外の業種、運送業のうち1以外の業種、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業・小売業、家具・建具・じゅう器等卸売業・小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業安全委員会のおもな議題
- 安全に関する規程の作成に関すること。
- 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、安全に係るものに関すること。
- 安全に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
- 安全教育の実施計画の作成に関すること。
衛生委員会って?
健康障害を防止するなど、労働者の「衛生」に関する問題を話し合う場のことです。
設置義務のある事業所
- 常時使用する労働者が50人以上の事業場(全業種)
衛生委員会のおもな議題
- 衛生に関する規程の作成に関すること。
- 衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
- 衛生教育の実施計画の作成に関すること。
- 定期健康診断等の結果に対する対策の樹立に関すること。
- 長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。
- 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。
安全委員会は業種・規模によって設置義務が異なっているため設置の義務がない事業所もあります。
しかし、衛生委員会は、常時50人以上の社員が働いている会社はすべて設置する義務があるということです!
安全衛生委員会って?
安全委員会と衛生委員会の両方を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができます。
衛生委員会はどんなことをするの?
LIGでは「常時使用する労働者が50人以上の事業場(全業種)」という設置基準を満たしているため、衛生委員会を設置しています。
ここからは、弊社で開催している衛生委員会の実際の様子についてご紹介していきます。
いつ開催しているの?
衛生委員会は、毎月1回以上の開催が義務付けられています。後ほどご紹介する参加者が、全員参加できる日程で調整しています。
誰が参加しているの?
衛生委員会の構成メンバーは、会社側と労働者が半数ずつになるようにしなければなりません(議長1人を除く)。
① 総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理する者
議長となる人です。通常、社長や役員、工場長などが担当します。弊社では社長のゴウさんが議長になっています。
② 衛生管理者
衛生管理者免許試験(第一種・第二種)に合格した人だけがなることができます。弊社は副社長の大山さんが、衛生管理者の免許を持っています。衛生管理者の有資格者が社内にいない場合は、誰かが資格を取得するか、外部に委託する必要があります。ただし、建設業や製造業などは外部委託はできないので、ご注意ください。
③ 産業医
産業医は常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場で選任する決まりになっています。労働者数が999人以下の場合、産業医は嘱託(非常勤)で選任することが可能です。
④ 労働者
委員となる労働者は事業者が指名します。会社側と労働者が半数ずつになるようにするため、社員は2名参加します。
どんなことを話しているの?
国の資料にはこんな感じで書いてありますが……
- 衛生に関する規程の作成に関すること。
- 衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
- 衛生教育の実施計画の作成に関すること。
- 定期健康診断等の結果に対する対策の樹立に関すること。
- 長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。
- 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。
これだけだとピンとこないかもしれないので、弊社の衛生委員会で話している内容をご紹介します。
衛生管理に関する規定の整備
おもに法改正の対応や衛生管理規定の整備をしています。2020年4月から中小企業も時間外労働の上限規制が始まったので、その対応策について検討しました。
毎月の長時間労働や労災の有無を報告
長時間労働者の有無や、労災が発生したかどうか、健康診断の未受診者の報告などをしています。社員の健康を守ることが衛生委員会の目的なので、状況を把握する必要があります。
職場巡視報告
実際に産業医と一緒に職場を見回り、安全衛生上の問題発見と、その改善報告をしています。
たとえば、固定されていない棚があると、地震などの災害が起こった際に倒れる危険があるので、倒れないように固定するように産業医がアドバイスしてくれます。
産業医による衛生講話
産業医から、季節に関連した病気や会社で推進してほしいことなどをお話しいただきます。
たとえば、インフルエンザや花粉症などの予防対策や、最近は新型コロナウイルス感染症(COVID−19)の対応策などについて情報共有をいただいたりしています。
労働者の意見要望の確認
社内から出た意見や問題を共有し、解決や改善に向けて話し合います。
注意事項
その他、下記のような注意事項があります。
労働者への周知
委員会で話した内容は、社内に周知する必要があります。弊社では、議事録を社内ポータルに掲載しています。
議事録の保存
衛生委員会の議事録は、3年間保存しなければなりません。時間が経過したからといって、誤って削除しないように注意しましょう。
団体交渉の場ではない
衛生委員会や安全委員会は、労使が協力して衛生問題を審議調査する場であり、団体交渉を行うところではありません。
さいごに大事なポイント
これは大事かつ衝撃の(?)ポイントなんですが、
安全衛生委員会に
終わりはありません!!!
会社を経営し続ける限り、永久に続けなければいけないものです。
頭ではわかるんですけどね。会社は社員の安全を守らないといけないので、それに終わりがあるわけなんてないって。でもこれを永久に続けるって、運営側からするとけっこう衝撃的です。
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ゴウさん(社長):ところで衛生委員会っていつまでやるの?
れいこ:LIGが存在する限りずっとです。
ゴウさん(社長):えええええ!!!???
みなさん、これだけでも覚えて帰ってくださいね。
“安全衛生委員会に終わりはない”