ロゴを作りたい! と思ったときに決めること(Web担当者向け)

ロゴを作りたい! と思ったときに決めること(Web担当者向け)

むむ

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こんにちは、ディレクターのむむです。

新しくWebサイトを作成するときに、ロゴを制作する必要が出てくることも多いかと思います。

依頼するときに、事前にどんなことを決めておく必要があるのか? ざっくり記載していきます。

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ロゴの用途を明確化する

今回考えているロゴ制作は、どんな条件で制作するのが一番適切なのかを判断する必要があります。

  • Webサイトのみに使用
  • チラシ・名刺などの紙媒体のみに使用
  • Webサイト、チラシ・名刺など両方に使用
  • 色はモノクロも必要なのか、カラーのみ制作するのか?
  • 横に長い場合、縦組のロゴも作成を依頼するのか?
  • ロゴのデザインマニュアルの制作可否
  • 作ったロゴを意匠登録する可能性 などなど

それぞれ把握し、制作時にこの要件を伝えておくことで、あとあとから起こり得るトラブルを未然に防げる確率が高まります。

色コードの違いを知る

Webに使うものと、チラシなどの紙媒体で使うものでは、使っている色コードが異なってきます。Web上では細かな数値によって色を調整することが可能ですが、紙に使うインクはそうはいきませんよね。

そのため、Webでは表現可能だが、印刷物には表現できない色が発生してきます。両方ともに使う場合には「両方の色コードにある色」を選択する必要があります。そこで知っておきたいのは「RGBカラーモデル」「CMYKカラーモデル」の色コードです。

RGBカラーモデルとは

RGBカラーモデルとは、光の三原色であるRed(赤)・Green(緑)・Blue(青)のことです。それぞれの頭文字を取って、こう呼ばれています。

今見ている、PCやスマホ、デジカメなどのモニター画面や、スキャナなどは、このRGBカラーで色が表現されているため、こちらの色コードで作成する必要があります。

CMYKカラーモデルとは

CMYKカラーモデルは、彩色を目的に使用される着色剤料の三原色Cyan(シアン)・Magenta(マゼンタ)・Yellow(イエロー)とKey plate(キー・プレート)のことです。それぞれの頭文字を取って、こう呼ばれています。

Key plateとは黒のことと、ざっくり覚えていただければと思います。会社パンフレットや名刺などのインクを使用して制作するものには、この色コードで印刷を依頼する必要があります。

納品物を決める

ロゴを制作するにあたり、どんな納品を希望しているかをまとめておく必要があります。納品物が多ければ多いほど費用が発生していきますので、予算と見積もりを照らしあわせる必要が出てきます。

例えば、背景が白の場合でロゴを制作することが多いと思います。同時に、背景が黒い場合にはロゴはどのように表示されるのか、その場合には黒い背景の場合のロゴのパターンが必要になります。

この場合、最低2パターンの制作が必要となります。縦にした場合のパターンも考慮した場合、最低4パターンの納品物が必要となります。また納品時のデータ形式も決めておくと見積もりがスムーズになります。

ロゴのデザインマニュアルとは

  • マークのコンセプト
  • ロゴ使用について
  • カラーについて
  • マークとロゴの組み合わせについて
  • 最小サイズについて
  • アイソレーションについて
  • 使用禁止例 など

上記のようなルールがまとめられているものを「ロゴのデザインマニュアル」といいます。このマニュアルがあれば、ロゴデータを他社に渡して制作物を依頼する際に、ロゴの印象が崩れる使い方を防ぐことが可能です。

こちらの資料を制作する場合にもコストが発生するため、省略してしまうことも可能になります。制作内容と、予算との相談になるかと思います。

意匠登録について

意匠登録とは、特許庁に申請することで意匠権を得るまでの行政手続のことです。不動産以外の有体物に表現されたデザインを保護するものとなり、意匠権を得ると、同一デザインまたは類似したデザインを模倣した第三者を排除することができます。

そのため、すでに知られているデザインは原則として意匠登録できないようです。

意匠とは
意匠法第2条に規定される意匠、すなわち、物品(物品の部分を含む)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって視覚を通じて美感を起こさせるものを保護の対象とします。

また、画面デザイン(物品の本来的な機能を発揮できる状態にする際に必要となる操作に使用される画像)は、物品の部分の形状、模様、もしくは色彩又はこれらの結合に含まれ保護の対象となりますが、物品の外観に現れないような構造的機能は保護の対象となりません。

引用元:特許庁Webサイト

合わせて知っておきたい商標登録

商標登録とは、特許庁に申請することで商標権を得るまでの行政手続のことです。商標権を得ることで、ブランド名やサービス名、会社名、商品名等の独占排他的にブランドを保護することが可能です。

「他の商品・サービスと区別するための」ロゴマークをデザインした場合には、取得を検討されたほうがいいかと思います。

また、商標登録の場合はすでに知られている商標であっても登録の対象となるため、少し注意が必要です。

商標とは
商標法第1条には、「この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする」とあります。

消費者は勿論のこと、各企業等が円満な経済活動を行っていくためには、ある商品やサービスに触れたとき、その商品やサービスは誰が製造又は提供したものなのか、その商品やサービスの質としてはどのくらいのものが期待されるのか、といった事柄が分かるシステムが必要です。

そこで、商標制度は、商品やサービスに付される目印、すなわち商標を保護することを定めて、その商標に対し、それが付された商品やサービスの出所を表示する機能、品質を保証する機能及び広告機能を持たせることにより、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図ることを通じて、産業の発達に寄与し、一方で需要者の利益を保護しようというものです。

引用元:特許庁Webサイト

著作権の所在

実際に依頼をし、制作が完了しました! 作ったものにはすべて著作権が発生しています。そのため、ロゴを制作する場合でも、著作権が誰に(どこに)帰属しているかを確認しておきましょう。

必要に応じて、譲渡または購入することでトラブルを防ぐことができます。以下を検討する場合には、購入費用がかかる可能性も出てきますので、予算を確保する際に考慮することが必要です。

購入を検討するときの例
  • 色や形をクライアント側で変更する場合
  • 商標登録をする場合
  • ロゴマークを自社の範囲外でも幅広く使う場合
  • スポンサード等にて帽子やユニフォームなどにロゴマークを掲載する場合
  • ロゴマークが入ったグッズを制作/販売することで、利益が発生する場合

著作権とは

著作権とは、著作者に対して与えられている財産権のことを指します。
詳しくはこちらの記事を御覧ください。

気をつけたい書体/フォントの著作権

皆さんがよく目にしている文字、この文字も実はいろんな種類があります。

日本語を表現するにしても書体(タイプフェイス)を選択します。

書体(タイプフェイス)例
  • 明朝体
  • ゴシック体 など

その後、フォントを選択します。

ゴシック体の場合
  • HGPゴシック
  • HGP創英角ゴシック
  • 游ゴシック
  • MSゴシック など

やはり、この文字にも制作者が存在しているため、著作権が発生しています。ものによっては著作権フリーなものもありますが、注意しておきたいところです。

文字をロゴに使用するときには、利用規約を読み、把握しておくことが必要となります。

著作物の存在事実証明

著作権のトラブルには、自分が創作した物を他の人に真似されたり盗用される場合があります。そんなときに「自分が先に作ったんだよ!」という証明ができないと、なかなか戦うことができません。

文化庁への著作権登録とは無関係となりますが、行政書士の方に依頼すると「著作物の存在事実証明」を発行してくださるところもあるようです。

著作物の存在事実証明とは
著作権に関する争いは、「自分が創作したものを他者が真似た」というものですが、この争いの元となった著作物を「相手よりも先に、自分が独自に創作したものである」と立証することは、実際には困難が伴うことが多いのが現実です。

そうした場合のために、どの様にして立証するか、どの様に立証物を用意するか、の予防方法の一つです。

(1) 行政書士が、行政書士法第1条の2に基づき、権利義務・事実証明に関する書類作成業務として行います。

(2) 「創作されたこの作品が、この作者により創作され、今日現在この世に存在する」という「事実」を記録として残し、証拠物とするものです。

(3) この手法は、著作物(著作権)に限らず、知的財産全般、業務秘密等にも応用できますので、企業等でも広範囲に活用できます。

引用元:日本著作権機構webサイト

類似マークを調べる

やはり、似ているマークがないか? というのは、一番気になるところですよね。

google類似画像検索で検索したり、特許庁の特許情報プラットホーム J-plat-patから、商標を検索することもできるようですので、確認してみるといいと思います。

また、より詳しく知りたい場合には、特許事務所などに依頼をするのが確実だと思います。

さいごに

いかがでしたか。
一言でロゴといえど、されどロゴ。

ico
あれ、こんなつもりでは……。

ということにならないように、奥がふか〜いロゴの世界に足を踏み入れる前に、少し目を通してもらえたら嬉しいです。

一緒にいいWeb作っていきましょう!
以上、むむでした。

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むむ WEBディレクター / プランナー / 野田 むむ

こんにちはむむです。 多摩美術大学卒業後、イベント関係の仕事を経てLIGヘJOIN。 LIG在籍中に母になり、復職しました。癖っ毛なのでみんな大好き、お金の力を使ってつやつやストレートを維持してます。

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