Webサイトを作るときに知っておきたい著作権の知識 〜写真編〜

Webサイトを作るときに知っておきたい著作権の知識 〜写真編〜

むむ

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こんにちは、ディレクターのむむです。

「著作権」という言葉、よく聞かれることと思います。

Web 制作を受ける側の人はクライアントから

「メインビジュアルの写真もらえませんか?」
「この部分の写真をチラシに使いたいので、データをもらえませんか?」

など、伝えられたことありませんか?
または、発注側は制作側に伝えたことありませんか?

Web サイトを制作する場合はサイト全体のデザインはもとより、写真、文章、動画、ソースコードのライブラリなどなどたくさんのパーツを組み合わせて制作しているため、たくさんの著作物を取り扱います。
自分が使用している著作権の知識を事前に理解しておくことで、依頼する側も制作する側も不要なトラブルを避けることができます。
安心安全に Web サイトを運用するために、知っておきたいことをまとめてみました!

 

著作権とは

著作権とは、著作者に対して与えられている財産権のことを指します。
何かを生み出すときには経済的価値も生まれます。
そのため、著作者は著作者人格権著作権に含まれる権利を保有しています。

著作者 = 作った人

というのはわかりやすい部分です。

 
続いて

  • 著作権が示す著作物
  • 著作者人格権
  • 著作権に含まれる権利

という 3 つについて、もう少し詳しく見ていきたいと思います。

 

著作権が示す著作物

著作権が示す主な無体財産権は、以下 9 つとなります。

  • 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
  • 音楽の著作物
  • 舞踊又は無言劇の著作物
  • 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
  • 建築の著作物
  • 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
  • 映画の著作物
  • 写真の著作物
  • プログラムの著作物

 
このなかで、Web サイトに使用されることが多いのは写真やプログラムとなりますが、地図も著作物に含まれます。
会社概要によく使用する Google マップも著作物のひとつとなります。自社サイト内に使用する場合には、Google マップの使用規約に目を通しておきましょう。

 

著作者人格権とは

制作したものには、作った人(著作者)の想いなどが強く反映されています。第三者による著作物の利用方法によっては、作った人の人格的利益を侵害する恐れがあります。

そこで、作った人の想いをふみにじる使い方を禁止する権利を認めたものが「著作者人格権」になります。

権利は、以下 3 つです。

  • 公表権
  • 氏名表示権
  • 同一性保持権

 
著作者は、その著作物でまだ公表されていないものを社会一般の人々に提供、または提示する権利を持っています。また、当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても同様の扱いとなりますので、制作者は覚えておいた方が良いでしょう。

 

著作権に含まれる権利とは

著作権には、以下 11 の権利が与えられています。

  • 複製権
  • 上演権及び演奏権
  • 上映権
  • 公衆送信権等
  • 口述権
  • 展示権
  • 頒布権
  • 譲渡権
  • 貸与権
  • 翻訳権、翻案権等
  • 二次的著作物の利用に関する原著作者の権利

 
Web サイトでは主に「複製権」「譲渡権」「二次的著作物の利用に関する原著作者の権利」が焦点になってくるかと思います。
また、著作権法第六十一条において、「著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。」と記されています。
しかし、著作権を譲渡する契約において「翻訳権」「翻案権」等又は「二次的著作物の利用に関する原著作者の権利」に規定する権利が譲渡の目的として特別に掲示されていないときは、これらの権利は譲渡した者にとどめておくものと推定されています。

ここで気をつけたいのは、どこまでの権利を譲渡するかという部分となります。事前に具体的に決めておくことで後々の火種を減らすことができます。

 

写真の著作権

Web サイトには数多くの写真が表示されており、誰でもカンタンにコピーができてしまいます。
いい写真を見つけたとしても、その写真は誰かが撮影した、または誰かが作ったものですので著作権が発生しています。なかには著作権フリーのものもありますが、Web サイトで掲載する前に使用についての入念な確認が必要です。

この著作権を無視し、勝手に使用してしまうと違法行為となり、10 年以下の懲役もしくは 1,000 万円以下の罰金、法人の場合は 3 億円以下の罰金の可能性が出てきますので、全力で回避したいところです。

 
Web サイトを制作するにあたり、

  • カメラマンに撮影を依頼する
  • 素材を購入する

という上記 2 パターンが主だと思いますので、それぞれの注意点を見ていきましょう!

 

カメラマンが撮影する場合の注意点

以下項目を事前に確認することで撮影費用が変動します。
費用と撮影枚数の要件とともに、依頼するタイミングできちんと下記も決めておきましょう。書面に残しておくと、後々揉めることが少なくなります。

  • 特定の Web サイトのみに使用するか
  • パンフレットなどの紙媒体などにも使用するか
  • 納品物の二次的利用の有無
  • 撮影データすべての納品か
  • 撮影カット枚数のみの納品か
  • レタッチの有無
  • クレジット表記の有無
  • 著作権譲渡範囲

などが注意事項です。

著作権がクライアントに移転する旨を定めた契約書や、納品後も制作者側にあり続けることを明記した契約書もありますので、こちらも注意して調べるようにしましょう。

 

素材を購入する場合の注意点

多くのサイトで、画像使用に関する規定を掲載しています。
購入前に下記を確認しましょう。

  • 使用料金の確認
  • 商業利用可能か
  • 著作権フリーか
  • ロイヤリティフリー素材か
  • ライツマネージド素材か
  • 使用期間の制限があるか
  • 独占使用の可否
  • エクストラ・ライセンスの可否
  • フリー画像の場合の使用条件の確認

など。

また、購入サイトでは販売している素材の使用権が購入した会員に紐付いていることが多く、クライアントから画像購入費用をもらっている場合にも、購入アカウントが制作側の場合、画像は制作側に付属される場合もあるので注意が必要です。
このようなトラブルを避けるためにも、素材購入はクライアントが行い、素材を制作社へ渡すなどの配慮が必要です。

 

知的財産権と著作権の関係

著作権について調べると「知的財産権」という単語もよくみられます。

知的財産権制度とは、知的創造活動によって生み出されたものを、創作した人の財産として保護するための制度です。

特許庁より引用

知的財産権は「知的創造物についての権利」と「営業上の標識についての権利」の 2 つに分かれ、今回お伝えした著作権法は知的想像物についての権利のなかに含まれます。Web サイトの構造にも親子関係があるように、法律にも親子関係があるんですね。

 

まとめ

知らなかったでは済まされない、難しくもとても大事な著作権の世界。自分がどんなことが行いたいのかという部分をきちんとまとめて、整頓しながら Web 制作を進めていけば防げる問題も多いと感じています。

プロジェクトが進んでいくうちに、あれもこれもとなってきた場合にいちど立ち止まって確認と認識のすり合わせを行うことを心がけたいですね。クライアントも制作側も、みんながハッピーになれる Web サイトを作っていきましょう。

以上、むむでした。

 

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むむ
むむ WEBディレクター / プランナー / 野田 むむ

こんにちはむむです。 多摩美術大学卒業後、イベント関係の仕事を経てLIGヘJOIN。 LIG在籍中に母になり、復職しました。癖っ毛なのでみんな大好き、お金の力を使ってつやつやストレートを維持してます。

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