ドローンってどこで飛ばせるの?航空法をわかりやすく解説してみた

ドローンってどこで飛ばせるの?航空法をわかりやすく解説してみた

ダリアン

ダリアン

※本記事は、 dration.comの記事をもとに編集された記事です。

こんにちは! DevRelライターのダリアンです。ドローンの空撮や導入支援をおこないつつ、情報サイト「DRATION」の運営、ほかにもドローンで命を救う一般社団EDACの参与など、ドローンに関わることなら何でもお手伝いしています。

さて、2015年12月に航空法が改正され、ドローンの規制に関する法令が追加されました。「ドローンってもう飛ばせないのでは?」と思っている方も多いと思いますが、実は日本にはドローンを飛ばせる場所がまだまだあるんです! 許可なしで飛ばせる場所もありますし、許可を取得すれば飛ばせる場所もあります。

本記事では、いつ、どこでなら飛ばせるのかを解説します。

ドローンに関する法令をざっくりと画像でまとめてみた

drone

今回の法令を、1枚の画像にまとめてみました。黄色で囲われた枠なら、許可を得なくてもドローンを飛ばせるんです。(もちろん、プライバシーやモラル、不法侵入にならないようにしましょう)

そして、黄色い枠以外の下記範囲は、国土交通省や空港事務所の許可を得られれば飛行ができます。(必ず許可が必要です)

  • 地上または水面から150m以上の高さでの飛行
  • 人口集中地区の上空での飛行
  • 空港や重要施設周辺での飛行
  • 夜間での飛行

守るべき飛行ルールは以下です。

  • 無関係な人や施設から30m以上離れた場所で飛行する
  • 操縦者から目視範囲内で飛行する
  • ドローンで輸送や投下をしない

それでは詳しく見ていきましょう!

そもそも「航空法」とは?

飛行機が安全に航行できるよう、1952年に作られたのが航空法です。これまでに何度も改正されてきましたが、2015年12月10日にはドローンに関する内容が追加されました。

・国土交通省「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール」
http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html

ちなみに、航空法に定めるルールに違反した場合には、50万円以下の罰金が科せられます。また違反・事故などにより書類送検されている事例もあります。

そもそもドローンの定義とは?

dronelow02

航空法では「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(200g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)」と記されています。

簡単に言うと、

  • ドローンとは、無人航空機
  • 200g未満は、規制の対象外(「模型航空機」に分類される ※空港周辺や一定の高度以上の飛行の制限あり)
  • 200g以上が、規制の対象

となります。

飛行場所について

最初にまとめてしまうと、飛行機と人が多い場所での無許可での飛行は禁止されています。詳しく言うと、以下の3つの場所は、あらかじめ許可を得る必要があります。

1. 地上・水面から150m以上の高さの空域は許可が必要

150m以上は飛行機の道なので、飛行機との調整などの意味もあり許可の取得が必要です。

2. 人口集中地区の上空は許可が必要

平成22年の国勢調査で作られた「人口集中地区」の上空は飛行の許可が要ります。人口集中地域は、こちらの国土地理院の地図にて調べられます。

3. 空港の周辺は許可が必要

空港によって距離が異なるのですが、国土交通省の「空港等設置管理者及び空域を管轄する機関の連絡先について」に詳細が記載されています。

これらに該当していない、150m以下、人口集中地区ではない、空港の周辺ではない場所ですと許可がなくても飛行できます。

※注意
  • これらの法令は、屋内には該当しません(四方を網等で囲い隔離されている場合も含めます)
  • 私有地であっても、人口集中地区や空港の周辺であれば飛行の規制の対象となりますので注意しましょう
  • 他人が所有する土地の上空は、所有者に許可を得る必要があります(民法上の所有権)
  • 自治体によっては独自に条例で禁止している場合があるので、各市区町村HPを確認しましょう

飛行方法について

DCIM100MEDIADJI_0004.JPG

場所に関わらず、以下のルールは必ず守る必要があります。ルールを守れない場合の飛行は許可申請が必要です。

日出から日没までの飛行

「日中(日出から日没まで)に飛行させること」とあります。夜の飛行は申請が必要です。

目視できる範囲での飛行

「目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること」とあります。双眼鏡やドローンのカメラ映像などを通じて見るのは目視ではない扱いです。

人や物から30mの距離をあけての飛行

「人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること」とあります。ただ、無人航空機を飛行させる人やその関係者、管理している物件は該当しません。

イベントの上空は飛行させない

「祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと」とあります。イベントの内容や人数などを考慮し、都度確認しましょう。

輸送、投下は禁止

「爆発物など危険物を輸送しないこと」「無人航空機から物を投下しないこと」というように、輸送や投下は、危険を伴うため禁止されています。

※注意
  • 災害時などで自治体などから依頼された場合は、表記内容から除外されます

飛行許可はどうやってとるの?

ドローンの飛行許可の申請には、次のようなルールがあります。

  • 予備日を含め、許可の期間は原則3ヶ月以内(継続的に飛行させる場合は1年を限度として許可をおこなう)
  • 飛行開始予定日の少なくとも10日前には申請する(土日祝を除く)
  • 空港等の周辺、または地上等から150m以上の高さの空域における飛行の許可の申請は、空港事務所へ
  • 上記以外の許可・承認申請は、国土交通省へ

内容に応じて持参や郵送、オンライン申請などで提出します。申請は以下のリンクからおこなえます。

・国土交通省 無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール 「3.許可・承認の申請手続きの概要について」
http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html

申請にかかる日数

少なくとも「土日祝を除いた10日前まで」と記されていますが、やり取りや修正対応、混み具合などにより1ヶ月前後かかる場合もあるようです。申請を出す場合は、なるべく早めに送るほうが賢明です。

許可なく飛ばせる場所・内容まとめ

ということで、飛行許可を出さなくてもドローンを飛ばせるのは、以下の内容を守ったときでしたね。

  • 地上から150m未満
  • 人口密集地域ではない場所
  • 空港や重要施設から定められた距離を離れた場所
  • 日中の飛行
  • 無関係な人や施設から30m以上離れた場所
  • 操縦者から目視範囲内での飛行
  • ドローンで輸送や投下をしないこと

すべては人の安全を守るためのルールです。飛ぶものである以上「絶対に落ちない」ということはないので、もしも落ちたとしても人や物の安全を確保するために今回の航空法法改正が定められました。

しっかりと法令を守って安全・安心な空の旅を楽しみましょう。

参考:国土交通省「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール」 
http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html

この記事のシェア数

ドローンと言えばダリアンです。 ドローンに関することであれば何でもfbでメッセください。 喜んで飛んでいきます。飛びます、しゃべります、書きます、創ります。 嫌いな言葉は、カードローンです。 ・ドローンの情報サイト運営してます。(http://www.dration.com) ・ドローンで命を救う一般社団法人EDAC 参事もやってます。(http://www.edac.jp/)

このメンバーの記事をもっと読む
飛んでるあいつ | 5 articles