こんにちは、管理部のしどうです。
最近LIGでは副業がOKになりました! 一部守るべきお約束もありますが、基本的には自由です。しかし、現在も多くの会社では副業が禁じられており、「会社に副業がバレて困った!!」という人も結構いるみたいです。
管理部のしどうに言わせれば、きちんと対策していない副業なんて絶対バレます。鬼のようにバレます。
そこで、こっそりやっていたはずなのになぜ副業がバレてしまうのかを説明したいと思います。
副業は住民税の通知でバレる
基本的に、住民税は会社からまとめて支払う「特別徴収」という方法をもって支払われています。
会社が一括して支払い、給与から天引されるというもの。毎年5~6月くらいに前年度の収入を元に定められ、会社宛に通知されます。
管理業務・経理をしている人がこれらの資料をまとめて、毎月の住民税を支払っています。
ところが、これらの通知が届ききったあとにぽつんと一通遅れてやってくる通知があるんですね。
あれ? この人の住民税もう登録したけど・・・ しかも住民税の金額が結構上がってる・・・ ↓ 収入が増えたってこと? でも、うちでは昇給していないし・・・ ↓ 副収入があったっていうことか・・・! |
という流れで、副収入があることまではあっという間にバレます。
住民税などの税金を管理している側からすると、いつもと違う書類が届くのでめちゃくちゃ違和感があります。
ネットで“経理によっては気付かない人もいる”という記述を見つけましたが、それはそれで問題なのでは?と思いました……。
通知先は「特別徴収」と「普通徴収」で異なる
「特別徴収」と「普通徴収」では通知の宛先が以下のように異なります。
- 「特別徴収」会社に通知が届く
- 「普通徴収」自分の手元に通知が届く
ちなみに、この住民税の発生は「副業での収入は20万以下だったから、申告などは必要ないって聞いていたのに……!」という話とは全く関係がありません。
20万円以下であろうがなんだろうが収入があると住民税がかかってきます。収入が20万円以上になったときに関わってくるのは、所得税の方です。ややこしいですね。
普通徴収にする方法
なお、副業の収入分の住民税を普通徴収に切り替える方法はこちらです。
確定申告時の第二表右下「住民税・事業税に関する事項」の項目内の「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」という部分の「自分で納付(普通徴収)」にチェックを入れます。
これで、自分の所に納付書が届くようになります。
まとめ
税金周りはややこしいですが、あとから困らないためにもしっかり勉強しておきたいですね。