2. 婚姻届についての基礎知識
婚姻届が受理された日から、法律上2人は正式な夫婦となります。ここではその手続きやポイントについて紹介したいと思います。
婚姻届の受け取り
婚姻届は役所で受け取ることができます。全国共通の用紙ですので、最寄りの役所で大丈夫です。書き損じをしたときのために2通もらっておくと安心でしょう。
婚姻届の書き方
婚姻届は不備の無いように記載をしなければなりません。特に注意したいポイントは、以下の6つになります。
1. 日付
記載に誤りがなければそのまま受理されるので、届け出日=入籍日、つまり結婚記念日となります。婚姻届は役所が閉まった後の時間であっても、時間外受付で24時間いつでも受付けてくれます。受理が翌日となっても入籍日はちゃんと届け出日になります。
ただし、誤りがあれば後日訂正が必要となり、そのときまで受理がされません(=入籍できません)。入籍日にこだわる人は、窓口が開いている時間に役所に出向き、受理されるのを見届けるようにしましょう。
(※出張所の場合は時間外受付をしていないこともあるので、事前に確認が必要です。)
2. 氏名
お互いに旧姓で記入をしましょう。戸籍に旧字体で書かれている人は、旧字で書くよう注意してください。
なお、旧字体は婚姻届の際に申し出ることによって新しい字体に訂正することもできます。
3. 住所
結婚を機に同居を始めるなどの住所変更があった場合、婚姻届の住所欄を新しい住所にしたからといって住民票の住所までが変わるわけではありません。
婚姻届には、あくまでも「住民票に記載されている住所と世帯主」を記入することになります。
※住民票移動のために住所変更届(転入届・転出届)を提出済み、あるいは同時に提出する場合は、新住所と新世帯主を記入します。
4. 婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍
婚姻後の夫婦の氏について、夫か妻か、どちらの苗字になるのかを選んでください。
新しい本籍は、届け出た役所の所在地などに関わらず、日本の土地台帳の記載地ならどこにしてもOKです。ただし、結婚後に戸籍謄(抄)本が必要になったときなど、遠方や珍しい場所にしていた場合はかなり不便なことになります。
本籍も住民票と同じくいつでも動かせるとはいえ、現実的には新居の住所としておくのがよいでしょう。
5. 同居を始めたとき
注意書きには「結婚式をあげたとき、または同居を始めたときのうち早いほうを書いてください」とありますが、結婚式も同居もまだの場合、空欄でOKの項目になります。
6. 証人
2名の方に署名・捺印をしてもらいます。20歳以上で2人の結婚の事実を知っている人であれば、誰でも大丈夫です。親や仲人などが一般的といわれますが、婚姻届の郵送手間などもあるので、友人・知人に書いてもらう人も多いようです。
印鑑は別々のものでなければならないので、証人の2名が夫婦の場合、その旨を伝えてお願いをしましょう。
婚姻届提出時に持参するもの
婚姻届の提出を役所の窓口におこなう際、持参するものは以下のとおりになります。
- 婚姻届
- 戸籍謄本
- 印鑑
- 婚姻届を窓口に持参される方の本人確認ができる証明書
先ほどの注意事項などを参考にしつつ、不備のないよう記載しておきましょう。
2人の戸籍謄本を用意しましょう。本籍が離れている場所にある場合は郵送もしてもらえるので、期間に余裕を持って各役所に問い合わせをしてください。(2週間くらいは余裕をみましょう。)
2人が婚姻届に捺印した印鑑を用意しましょう。訂正が発生した際、訂正印として必要となります。なお、婚姻届ではシャチハタの使用はNGですので注意してください。
免許証やパスポートなどの官公署等発行の写真が貼付けられたものを用意しましょう。