皆さんこんにちは、管理部で経理・総務・事務などをやっているしどうです。
夏が、来るぞ!
となると気になる夏休み。そろそろ予定も立てなくてはいけません。
LIGでも夏季休暇をどうするかについての話し合いがありました。会社のお休みには実は色々な種類があるので、知っておくとお休みがもっと楽しめるし、損をすることもなくなります。
ということで、今回は「休日」と「休暇」に代表される、会社のお休みの違いを説明したいと思います。
今回は、下記ページを参考に記事をまとめました。
参考:労働基準行政全般に関するQ&A – 厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq/faq_kijyungyosei.html
実は「休日」と「休暇」は違う
どっちもお休みなのでは?と思うかもしれませんが、これらは法的に大きく違います。
「休日」
「労働義務のない日」を指します。会社として、“この日は仕事をしないでくださいね”という日です。なので、もし仕事をすると休日出勤扱いとなり、割増賃金が支払われることになります。
さらに、その休日も「法定休日」と「所定休日」に分けられます。
「法定休日」とは
労働基準法第35条では、休日について、毎週少なくとも1日、もしくは4週間を通じて4日以上を与えなければならない、と定められています。また、法定休日以外の休日は、当然、法定外休日となります。
法定休日の割増賃金は35%となっています。
「所定休日」とは
会社の所定休日とは、法定休日と法定外休日をあわせた休日を指します。法定外休日については、会社で独自に定めることができるため、何日あっても構いません。会社の創立記念日などはわかりやすいでしょう。
法定外休日の労働は1週40時間を超えた分の時間外労働と見なされ、割増賃金は25%となります。
「休暇」
「本来は労働義務があるが、労働者の請求によって労働義務を免除される日」を言います。なので、有給休暇は自分以外が働いている日にしか取れません。「平日は休めないから休日に休暇を当てて有給を消化しよう!」というのはできないということです。
さて、この休暇も「法定休暇」と「任意休暇」に分かれます。
「法定休暇」とは
労働基準法やその他法律で付与することが義務付けられている休暇です。年次有給休暇、生理休暇、産前・産後休暇、育児休暇、介護休暇、子の看護休暇などがあります。
「任意休暇」とは
労使間で自由に決められる休暇です。忌引休暇、病気休暇、結婚休暇、リフレッシュ休暇などがあります。
これらは就業規則に明記されていると思いますので、皆さんも自分の会社の休暇をチェックしてみてください。
ちなみに、LIGの「夏季休暇」は休日
たとえばLIGでは、就業規則の休日の項目で「夏季休暇」を設定することを定めていましたので「休日=労働義務のない日」として日にちを決める必要がありました。
ですが、「夏季休暇」の「休暇」という言葉は前述のように有給休暇や任意休暇を含むものですから、「任意の設定でいいんだっけ?どこで取得するのか自由にする?」という混乱がありました。
紆余曲折を経て、LIGでは「夏季休暇」を休日として設定することになりましたが…日本語は難しいですね。みなさんの会社ではどのように定められているのでしょうか。
その他お休みについて
「振替休日」
就業規則に振替休日の規定がある場合に使用できます。前日までに振替をすることを通知する必要がありますが、所定の休日を他の労働日と交換することができます。
- 例)日曜日に全社イベントがあるのでその日を出勤日にし、月曜日を振替休日とした。
こうすると、休日労働をしたことにはならないので、会社側は割増賃金を払う必要がなくなるのです。労働者側も、休日がもらえることは確定しているので安心ですね。
「代休」
休日に労働をした後に、代わりの休日を与えることをいいます。こちらでは休日労働をしているので、会社は割増賃金を支払わなくてはいけません。
代休は会社が指定するか、労働者の申請によって取得されます。また、代休は必ずしも与えなくても構いません。
適度に休もう
労働基準法と言われてもよく分からない、という方が多いと思いますが、実はお休みに関してはしっかり労働者を守る仕組みがあるんです。
もちろん、業務を滞らせてしまってはいけませんから、普段の仕事、周りの人との協力・補助は必須です。
会社は適度にお休みを与えて労働者がより活発に意欲をもって働けるように工夫し、労働者は自分の生活も大事にしながら元気に仕事をする。そんないい関係が築けることがなによりだと思います。
あーはやく夏休みが来ないかな!