過度な不安は必要なし。税務調査の一連の流れとオススメの対応方法

過度な不安は必要なし。税務調査の一連の流れとオススメの対応方法

Ryuji Takahashi

Ryuji Takahashi

よく聞く税務調査という言葉。どこの会社も大体5年に1度は行われると言われています。ここ最近はコロナ禍だったこともあり、税務調査の件数も減っていたようですが、最近はまた増えてきているみたいですね。

いままで税務調査をされたことがない会社の方々にとっては、会社のことを根掘り葉掘り調べられ、経理処理のミスなどを指摘されて多額のお金を持っていかれるという恐怖のイベントだと思っている方も多いのではないでしょうか。

ですが、少なくともきちんと経理処理をしている会社ではあれば心配無用です。まずは税務調査は具体的にどんなことをするのかを知って、その不安を解消しておきましょう。

税務調査って何?

そもそも税務調査って何なのかと言うと、毎年会社が行っている確定申告に対して、その申告内容が正しいかどうかを調査することです。

※法人だけでなく個人も対象になりますが、今回は法人を想定して書いています。

また、基準は公表されていないですが、上場企業など売上の規模が大きい会社に対しては国税局が、それ以外の会社に対しては税務署が、税務調査を行います。

事前に連絡があり、調査当日までに用意をする必要のある資料を指定されます。確定申告を税理士に頼っている会社も多いと思いますが、その場合には税理士に連絡が来ますし、特に税理士などに頼っていない場合には、会社に直接連絡が来ます。

事前の連絡が来てから2~3週間後くらいに、調査官が会社に訪問して税務調査を行ないます。税務調査は、多くの場合では丸2日間かけて行われます。2日間では調査しきれないと判断された場合には、もう少し日数が増える場合もあります。

調査官は会社が用意した資料に目を通し、社長や経理担当者、税理士などと話をするなかで、計算根拠の信ぴょう性を確認していき、過去の経理処理や税金の計算が適切だったかどうかを判断していきます

不適切な処理が見つかり、過去の納税額が過少であったと判断されれば追徴課税を命じられ、追加で税金を納めることになります。

税務調査で必要になる書類とは?

事前に連絡が来たときに、税務調査の対象になる会計年度が伝えられるのが一般的です。基本的には過去3年分の期間を指定されることが多いですが、さらなる調査が必要と判断された場合には、さらに遡って資料を用意するように指示されることもあります。

法人の場合には、主に下記のような資料を用意するように指示されるでしょう。

1.決算関連書類

  • 貸借対照表
  • 損益計算書

2.帳簿関連

  • 総勘定元帳
  • 仕訳帳
  • 現金出納帳

3.現金・預金関連

  • 預金通帳

4.売上・仕入関連

  • 契約書
  • 見積書
  • 請求書
  • 納品書
  • 領収書

5.その他の資料

  • 消費税計算明細書
  • 源泉徴収簿
  • 契約書
  • 株主総会や取締役会の議事録

税務調査の流れとは?

税務調査の1日は、午前10時から午後4時くらいの時間で行われることが多いです。大体の流れは、2日間とも下記の順番で進みます。

  1. 会社の事業に関する質問
  2. 提出書類の内容確認と経理処理に関する質問
  3. 調査官が持ち帰りたい資料の印刷

調査官も調査をするにあたり、その会社のことをしっかりと理解する必要があるため、まずは会社の事業に関して、どんなビジネスをやっているか、社員数は何人か、各役員や社員の役割の違いは、など基本的な質問から始めていきます。そして2日目の調査の開始時には、会社の事業に関してより深い質問をされることもあります。

また、調査時間の大部分は、用意してもらった資料の確認と、経理処理に関する疑問点を解消するための質疑応答に使われます。調査期間が2日間しかなく、すべてを細かく確認することは実質不可能なので、下記の点を重点的に確認や質問が行われます。

  • 売上や費用の計上方法について
  • 取引金額の大きい取引について
  • 経理処理は誰が行っているのか
  • 旅費交通費、交際費の処理について

特に、金額の大きい取引については、どんな取引先なのか、どのような経緯で取引が始まったのか、取引内容はどのようなものなのか、など詳しく聞かれることになります。

事業目的と私用の区別がつきにくい領収書についても詳しく確認されます。例えば、プライベートな食事や旅行を、事業目的の会食や出張の扱いで計上しているような会社もあるので、旅費交通費や交際費の内容はしっかりと確認されます。

一通り確認が終わった後、調査官は資料の原本を持ち帰ることはしないため、終了間際には気になる資料を印刷して持ち帰ります。

また、調査1日目も2日目も基本的に流れは一緒ですが、最後の部分で少し違いがあります。調査2日目の最後には、調査官から会社側に経理処理の不適切と思われる部分や、追加で納めることになる税金の大まかな金額が伝えられます。

このとき、会社側も調査官の意見に対して反論する機会を与えられます。会社側の反論を認めるかどうか、その点について調査官が後日追加で調査して判断することになりますが、反論が正しくないということを証明する責任は調査官側にあるので、判断が誤りであると思うことについては、しっかりと反論していくのが良いでしょう。

つまり、会社側から反論された場合、それを覆すだけの事実や証拠を調査官が用意できなかった場合には、追加で税金を納めなくても良いということになります。

おすすめの対応方法

今回、税務調査でどんなことが行われるかを見てきました。正しく経理処理をしているのであれば、調査をされると言っても過度に不安になることはありません。事実をきちんと伝えれば大丈夫です。

そうは言っても、調査官とのやりとりについては、基本的に税理士に任せることをおすすめします。その場合には、社長や経理担当者は別室で待機し、調査官が社長や経理担当者に質問したいと言ってきたときには、そのことを伝えにくる税理士からアドバイスをもらったうえで、調査官に回答するようにします。

この方法をおすすめする大きな理由は、調査官への回答を誤ると、それが理由で追徴課税になるケースがあるからです。

過去に、賞与に関する経理処理を質問され、社長が誤った回答をしてしまったがために、1000万円以上の追徴課税を支払ったケースもあると聞いたことがあります。

税理士に払う報酬がもったいないからと、自分たちで税務調査にのぞんだ結果、このように税理士の報酬程度では済まない莫大な納税をすることになる可能性もあるので、税理士の立ち合いのもとで税務調査を行うことをおすすめします。

そして、あらためてお伝えしておきますが、適切な経理処理をしているのであれば、過度に不安になることはありません

調査官から質問される内容も、その会社の方であれば十分の回答できるものばかりで、難しいものではありません。しかし、誤った伝え方をしたことで課税されるリスクがあるので、税理士の力を借りて税務調査を進めていくのが安全でしょう。

この記事のシェア数

1981年生まれ。東京大学大学院を修了後、新卒で大和証券エスエムビーシー株式会社(現、大和証券株式会社)で機関投資家への営業など投資銀行業務に従事。その後、株式会社リンクバルにてIPOを経験後に、ベンチャー企業を支援するため投資会社の株式会社MYALLを設立し、代表取締役社長に就任。同時に複数の事業会社の役員も兼任後、2021年10月よりLIGに参画。

このメンバーの記事をもっと読む