こんにちは、経理のまこです。
- 消費税率が違うのってどういうこと?
- たまに消費税8%になっているのはなんで?
- 軽減税率っていったいなにもの?
- 経費精算で税率が違うって経費申請を差し戻されたけどよくわからない
という方、いらっしゃるのではないでしょうか?
日常生活においては自動的に計算された金額を支払うので、とくに支障はないかもしれませんが、会社の経費精算でお困りの方いらっしゃるかと思います。
社会人としてスマートに経費精算できるように、軽減税率制度についてかんたんにご説明しますので、ぜひ最後まで読んでいただきたいです!
そもそも軽減税率とは?
消費税の軽減税率制度は、消費税率10%への引上げに伴い、低所得者に配慮する観点から、令和元年(2019年)10月1日より「酒類・外食を除く飲食料品」及び「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を対象に実施されています。
軽減税率対象品目の税率は8%(国6.24%、地方1.76%)となっています(標準税率は10%(国7.8%、地方2.2%))。
財務省「身近な税」より抜粋
簡単に説明しますと、消費税率を8%から10%に変更する際に、一部のものは消費税率8%のままでOK!というルールになりました。
どんなときに必要になる?
普段生活するうえでは、お店でお買い物するときに自動的に計算されているので、あまり気にならない人が多いかもしれません。知見がある方ですと「テイクアウトなら8%だけど、お店で食べると10%になっちゃうな~」と考える方もいらっしゃるかと思います。
私生活ではあまり気にする必要はありませんが、会社の経費を使用する場合は、清算するときに自分が使ったのが消費税率何%なのかを注意しておく必要があります。
具体的に経費でよく見かけるのは?
コンビニで購入するものだと、食べ物やソフトドリンクは軽減税率の対象(税率8%)です。レストランやファストフード店の店内で食事する場合やケータリングは対象外(税率10%)ですが、テイクアウトやデリバリーフードの場合は軽減税率の対象になります。
ややこしくなるのはどんなとき?
例えばコンビニやスーパーマーケットでの買い物だと、アルコール類や栄養ドリンクの他、持ち帰り用の袋代は消費税率10%なので、お菓子やソフトドリンクと一緒に買うと一枚のレシートに8%と10%が混ざってとてもややこしくなります。
さらに、領収書を貰ってしまうと、レシートは回収されることが多いですよね。領収書には合計金額と消費税額の合計が書かれているだけで、細かい内訳がわからない場合が多く、その中で贈答用のお菓子と紙袋代と……なんて含まれていたら何円分が8%で何円分が10%なのか読み取ることができないのです。レシートは必ず持って帰りましょう。
では、軽減税率の経費精算はどんなふうにする?
会社で利用している経費精算ソフトによって精算方法は異なりますが、これまで私が利用した経験のある経費精算ソフトでは8%と10%を自分で計算して別々に明細登録して申請する方法でした。
全部税率が同じならレシートの金額をそのまま入力すれば終わりですが、税率が違うと
- 8%分をレシートから確認して登録
- 10%分をレシートから確認して登録
- 8%と10%の金額を合計して、領収書の金額と合っているか確認
となかなか手間がかかります。
ですが、これがキッチリできていると「この人よくわかっている!」とあなたの会社の経理担当者に思われること間違いなしです。
最後に
軽減税率制度について、おわかりいただけましたでしょうか? レシートをよ~く見れば、ちゃんと税率が記載されています。そんなに難しいことはありませんので、手持ちのレシートを眺めてみてください。