こんにちは、管理部のいなみです。
さっそくですが、10月1日は「印章の日」ってご存知でしょうか?
署名の際に実印で捺印する制度がはじまった日なんだそうです。
そんなハンコの日だからこそ、社会人として押さえておきたい印鑑の基礎知識をお届けします!
そもそも、印鑑とは?
よく耳にする「印鑑」とは、ハンコを押印した印影のことをいい、印影の中でも実印や銀行印、金融機関などに提出している特定の印影を指します。
名前が彫刻してあるモノ自体は印鑑ではなく、ハンコ、印章と呼びます。
印鑑の種類全まとめ
上で例にあげたように、印鑑にはいろいろな種類があります。
それぞれどんな役割があるのか、おさらいしてみましょう。
個人編
まずは個人で使用するものからです。
実印
住民登録をしている市区町村の役所や役場に、自身の戸籍上の姓名を彫刻したハンコを登録申請し、受理された印鑑です。
契約書、公正証書の作成、不動産取引などに使用するため、もっとも重要な印鑑です。銀行印、認印など他のハンコとの併用、家族での共用は避けましょう。
実印のような形態のハンコでも、実際に登録をしていなければ実印とはいいません。逆に、100円で購入したハンコでも登録してしまえば、それが実印となります。
銀行印
銀行で新規に口座開設をする際に届出をした印鑑です。
実印と銀行印を同一の印鑑にすることも可能ですが、紛失した際のリスクが高まるため別々に作ることをオススメします。
リスクヘッジで言えば、通帳と印鑑は別々に保管することが基本ですが、通帳と偽のハンコ(銀行印でないハンコ)をセットで置いておけば、通帳の届け出印と思い込み、万が一盗難にあってもすぐに捕まるかも?
認印(シャチハタ)
実印や銀行印と違い、普段から使うハンコが認印です。実印として印鑑登録されてないすべての印鑑を指します。
書き判
手書きで自分の苗字や名前を書いて、その字の周りを囲んでサインすることです。
効力はまったくありません。
拇印
指先に朱肉や墨を付けて文書の上に指紋を残すことです。
警察においては、本人を確認する証拠として確実なものとされていますが、一般的に公文書では使いません。
会社編
つづいて、会社で使う印鑑です。
代表者印(丸印)
会社などの法人・団体の設立登記を申請する際に法務局に届け出た印鑑のことで、会社にとってもっとも重要な印鑑です。
個人の印鑑では実印にあたり、重要な役割を担っているので、犯罪防止の観点からも役職名と会社名を彫刻したものが一般的です。捺印後に印影と印鑑証明書の照合がおこなわれるため、文字に被らないように捺印します。
銀行印
銀行へ届け出て、手形や小切手を振り出すときに使う印鑑です。
代表者印(丸印)と見た目が似ていますが、銀行印には「銀行之印」という記載があり、丸印とは呼びません。
役職印
社内文書などに使う役職印として「代表取締役印」「支店長印」「部長之印」などの役職名が入った印鑑です。
角印
個人の印鑑では認印にあたり、領収書・請求書・見積書など、会社で日常的に発行される書類に押印される印鑑です。
角印は、住所印や社名代表者名の最後の一字に少し被るように捺印します。
これで印鑑の種類全まとめは以上です。
ハンコにまつわる豆知識
「ハンコのことをもっと知りたい!」という方のために、ハンコのルーツなどの豆知識をご紹介します!
ハンコの歴史
紀元前、メソポタミアで発祥したと言われています。その後、欧州圏各地へ広まり、シルクロードを通じ中国で発達し、日本にも広まりました。
当時、ハンコは個人で持てるものではなく、所有や製造に至るまで許可が必要だったそうです。政府や地方の支配者の公の印として使われていました。
日本で最古のハンコは、1784年に九州の志賀島で発見された「漢倭奴国王」と刻まれた金印です。
10/1は印章の日
江戸時代の商業や経済的発展とともに一般庶民にも定着していった、明治6年10月1日。明治新政府が太政官布告で、役所に登録を済ませた印章を署名と併せて証書に使用することを法的に定めました。
正式に市民権を得た日を記念して、10月1日は「印章の日」となりました。
現代では一部の地域を除き、日本以外の国では印鑑を押すという制度も習慣もほとんど残されていませんが、日本では日常生活のさまざまなシーンでハンコを使い、生活するうえで必要不可欠なものとなっていますね。
さいごに
日本では署名と捺印は最高の効力となります。
再度、ハンコのあり方を考えてみてはいかがでしょうか?