こんにちは、管理部のしどうです。
日本漢字能力検定協会が全国公募した2014年の世相を表す漢字は「税」だったみたいですね。「税」って灰色に見えますよね。
税といえば、消費税は増税されてしまいましたが、印紙税は減税されていました。2014年の4月に「金銭又は有価証券の受取書」の非課税対象金額が大きくなったからです。これまでは記載されている受取金額3万円未満のものが非課税だったのですが、5万円未満のものまでが非課税に!
これはちょっと嬉しいですね。ちょっと嬉しいことなんですよ、これ。
詳細はこちらから。
- 「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました/国税庁
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/inshi-2504.pdf
収入印紙ってそもそもなぁに?
「印紙税は、経済取引に伴い作成される文書の背後には経済的利益があると推定されること及び文書を作成することによって取引事実が明確化し法律関係が安定化することに着目して広範な文書に軽度の負担を求める文書課税である。」(平成17年第162国会櫻井参議院議員の質問に対する小泉総理の答弁書)
「印紙税Q&A」
政府の見解としてはこうらしいですが、何を言っているのか正直さっぱりわかりませんね。噛み砕くとこうです。
文書を作ってお金をやりとりすれば信頼できるし、安心して取引ができるよね。その安心できる取引というのは背景にある法律が支えているのだから、その支えに対してお金を納めて欲しいんだなぁ。ということで発生する税金が印紙税。もちろんそんなに高い金額を求めるわけではないよ。手軽にできる方がいいから収入印紙にして文書にぺたっと貼っておくことにしようよ。
・・・なんとなくご理解いただけたのではないでしょうか。
印紙を貼ったときは、なぜ印鑑を押すの?
印紙の再利用を防ぐためです。再利用されないように印鑑がついてあれば大丈夫なので、会社であっても特に代表印でなくてはならないなどの決まりはありません。飲食店ではお店の印鑑を押していると思いますが、印紙を貼った担当者の印鑑でも問題ないということになります。
貼っていなくてもバレない?
そのときには分からなくても、税務署の調査はそこまで甘くありません。5万円以上の金額の取引が発生しているのに収入印紙を購入している形跡がない、とそれだけで分かります。
貼っていなかったらどうなるの?
罰金がかかります。貼るべきだった収入印紙の金額の3倍を支払わなければならず、その費用は経費として計上することができなくなってしまいます。ちなみにこの罰金は、税務署に指摘される前に「すみません! 忘れてました!」と素直に申告すると貼るべき収入印紙の金額の1.1倍になります。
いくら貼っておけばいいの?
法改正などにより変わることもありますので、詳細は国税庁の資料にてご確認ください。
- 「印紙税の手引」(平成26年9月)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/tebiki/pdf/2609inshitebiki.pdf
最後に
印紙税というものがそもそもふわっとしており、捉えにくいものになっているみたいです。大元のサイトで確認をしたり、税理士さんに確認をして不利益のないようにお気をつけください。
【管理系部署ならチェックしておきたい!】
※ 会社移転で新オフィスに移動する前にやるべき11の事務処理