サラリーマン・会社員でも確定申告が必要な場合/したほうがよい場合とは

サラリーマン・会社員でも確定申告が必要な場合/したほうがよい場合とは

安齋慎平

安齋慎平

こんにちは、ライターの安齋です。

会社員(サラリーマン)にとって無縁とも思われる確定申告ですが、実は給与所得者でも確定申告を「しなければならない場合」「した方が得になる場合」があるのをご存知でしょうか。

サラリーマンの場合、所得税の計算については会社から渡される「年末調整」の書類に記載 & 提出すればそれでOKです。それに対して、自営業の経営者やフリーランスの方などは、「確定申告」という恐ろしく面倒な事務手続きが発生します。

一年間(1月1日〜12月31日)の所得を確定し、税金を申告するための申請、確定申告。簡単に言えば、年間の収入から経費を引いた「所得」を税務署に提出し、その年の所得税を確定させるための手続きのことで、この「経費」の部分を証明するために皆さん領収書を大切に保管しているわけです。

無縁と思われがちなサラリーマンと確定申告の関係について、それぞれのケースがどんな内容になっているのか、わかりやすくまとめてみました。



確定申告をしなければならない場合(主なもの)

サラリーマンでも確定申告をしなければならない場合……それは大きく分けて、「年間収入額が2,000万円を超える人」「20万円を超える副業収入がある人」「2ヶ所から給与をもらっている人」「災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人」などです。該当する方は、各項目をチェックしてみてください。

給与の年間収入金額が2,000万円を超える人

企業に勤めるサラリーマンでも、年間収入が2,000万円を超える人は年末調整が行われなくなり、確定申告の義務が発生します。「配偶者控除」「社会料保険控除」「扶養控除」が考慮されない、もしくは不明瞭なまま源泉徴収されるというケースが発生します。収入がこの域に達している人は個別で税理士に相談するなどしているかと思いますが、「確定申告が義務となる」という点をお忘れなきよう。

20万円を超える副業収入がある人

特定の企業に勤める形で給与の支払いを受けている人が、その企業以外のところの仕事に携わって収入を得る(いわゆる副業)場合、その副業収入が20万円を超えると確定申告が義務となります。

2ヶ所から給与をもらっている人

上記の副業とは違った形で、2つの企業から給与を受け取っているという方もいらっしゃるでしょう。そんな人にも、確定申告の義務が発生します。

ただし、一方では年末調整を受けていて、もう一方の給与収入と給与以外の所得合計が20万円以下という場合は、確定申告をせずとも問題ありません。

また、給与の合計額から「雑損控除」「医療費控除」「寄付金控除」「基礎控除」を除く所得控除の合計額(生命保険料控除など)を差引いた残額が150万以下である場合も、税務署へ確定申告する必要はありません(各種控除に関しては、別記事であらためて紹介します)。

災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人

災害などにより財産に相当の損失を受けたときは、確定申告することによって納税の猶予を受けることができます。

なお、各詳細については国税庁のホームページをご確認ください。

>>給与所得者で確定申告が必要な人[所得税 / 国税庁]<<

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ライター、電源カフェソムリエ。大学卒業後に金融機関に就職するも、転職してウェブ編集者になりました。現在ではいくつかの媒体で記事を書いています。地方の電源カフェ(電源の使えるカフェ)を探すことが趣味です。こちらのブログもぜひ→地方の電源カフェを探します(http://www.utatane.net/)。

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