フリーランスになるための会社退職後の必要手続きと心構えまとめ

フリーランスになるための会社退職後の必要手続きと心構えまとめ

安齋慎平

安齋慎平

こんにちは、ライターの安齋です。

さて、会社勤めの人なら1度は憧れるのが「フリーランス」ではないでしょうか。
しかし、独立する気持ちが高まり「辞める!」と決意したのはいいけれど、実際どうすればフリーランスになれるのかわからない、という人も多いと思います。

そこで今回は、現在フリーランスとして活動している筆者が実際におこなった“会社退職後の手続き”についてまとめていきます。
これからフリーランスになろうと考えている方、フリーランスになるにはどんな手続きが必要なの? と興味のある方は、ぜひご一読ください。

会社を辞めたらすぐにやるべきこと

1. 国民健康保険に加入する

会社を辞めた場合、会社の健康保険などから脱退して「国民健康保険」に加入する必要があります。手続きは近くの市区町村役場でおこないます。

手続きの際には、「社会保険の資格喪失証明書」「雇用保険の離職票」など退職日がわかるような書類を持参します(自治体によっては、前職の会社の電話番号を伝えれば、職員の方が代わりに退職日について問い合わせてくれます)。

基本的にはその場で保険証を発行してくれるので、何らかの病気で通院している人でも大丈夫です。

健康保険の任意継続の場合

前職の会社の健康保険に引き続き加入(任意継続)する場合は、「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」(扶養家族がいる場合は「健康保険被扶養者届」も)に必要事項を記入の上、退職日から20日以内に最寄りの年金事務所で手続きをしてください。

任意継続の場合、保険料はそれまで給料から天引きされていた額の2倍となります(会社員の場合は保険料が労使折半だったため)。

2. 国民年金へ加入する

会社員のときは会社の厚生年金(公務員の人は共済年金)に加入していたと思いますが、これを国民年金に切り替える必要があります。

国民年金への加入は、住んでいる市区町村役場でおこなうことができます。手続きの際には「年金手帳」と、離職・退職証明書、社会保険の資格喪失書など「退職した日付がわかるもの」を持っていきましょう。

なお、離職票などが手元にない場合は、それまで勤めていた事業所の名前・電話番号・就職退職年月日などを伝えてください(国民健康保険と同様、職員の方が代わりに電話して確認してくれます)。
切り替え手続きをして何日か経つと、年金の納付書が届きます。

3. 開業届と青色申告承認申請書の提出

開業手続きとして、近くの税務署に行き、「個人事業の開業・廃業等届出書」という書類を提出しましょう。

国税庁のサイトには「事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出してください」とあるので、独立したら早めに提出しましょう。

なお、この書類には「屋号」を書くスペースがあるので、自分のお気に入りの屋号を考えておくといいと思います。

所得税の青色申告承認申請書について

「所得税の青色申告承認申請書」は開業手続きを済ませないと受理されないため、開業手続きと同時に提出することをおすすめします。これを提出しないと、今年度の確定申告の際に青色申告ができなくなってしまいます。

青色申告には税制上、お得になる点がいくつかありますが、1番メジャーなのが「最大65万円の特別控除」です。
所得(つまり収入から経費を引いたもの)から最大65万円を控除できるというもので、その分税金を安く抑えることができます。(特別控除を受けるにはいくつか条件がありますが、また別の記事で改めて紹介したいと思います)。

青色申告の申請書は基本的には「申告しようとしている年の3月15日まで(たとえば2014年度の確定申告で青色申告にしたい場合は2014年3月15日まで)」に提出しなければなりませんが、新規開業の場合は開業日から2か月以内に提出すれば今年度から青色申告が可能です

まずは自分の納税地を管轄する税務署に行って用紙をもらうか、国税庁のサイトから用紙をダウンロードして記入してください。

少し余裕ができたらやっておきたいこと

確定拠出年金を個人型に切り替える

前職で確定拠出年金(401k)に加入している場合、401kの手続きも必要となります。

特に継続して運用する必要がない場合は解約しても問題はありませんが、「国民年金だけじゃ不安」という人は、401kを個人型に切り替え運用を続けることをおすすめします。

各金融機関の401Kに関するWebページを参考にし、手続きを済ませておきましょう。

小規模企業共済に加入する

さらに老後資金を手厚くしたい場合は、小規模企業共済に加入するという手もあります。これは個人事業主のための退職金積み立て制度で、20年以上加入し続ければ、掛金以上のリターンがあります。

まずは中小機構のサイトをチェックしてみましょう。

個人用と事業用の銀行口座を分ける

意外と忘れがちなことですが、事業を始める際には銀行口座は分けておいたほうがいいでしょう。

確定申告の際、貸借対照表に期首と期末の現金を書く欄があるため、口座を分けておかないと少し面倒なことになります。できれば独立と同時に、事業用の口座を新しく開設することをおすすめします。

事業用口座を作っておくと、コワーキングスペースの賃料など、事業に関係する経費をプライベート用の口座と分離できて便利です。

確定申告時に経費をスムーズに計算するためにも、口座は分けておきましょう。

さらに上級のフリーランスになるために

事業計画を立てる

フリーランスは手続きさえ済めば簡単に独立できる分、将来を見据えた事業計画書の作成が疎かになりがちです。

事業計画をしっかりと立て、毎月どの程度の経費と利益が出るのかを早い段階から把握しておきましょう。

目標の売上金額がわかれば、毎日どの程度の仕事をこなせばよいのかも把握できるようになります。

会計ソフトを購入する

青色申告をする際には「複式簿記」で記帳する必要があります。簿記の知識があればそれほど面倒ではありませんが、青色申告用の会計ソフトを使えば誰でも簡単に申告書類を作成することが可能になります。

会計ソフトの種類は、家電量販店に売っているソフトからオンラインサービスまで何種類かありますので、自分に合ったソフトを選んで使うようにしましょう。

1日のタイムスケジュールを決める

フリーランスになると「出勤」という概念が無くなるので、どうしても時間がルーズになりがちです。お昼頃に目が覚めて、それから仕事をして…という生活をしていると、どうしても寝る時間が遅くなり、次の日もお昼頃に目が覚めるという悪循環に陥ってしまいます。

この状況を打破するためにも、朝は普通に起き、できれば9時にはパソコンを開いて作業できるような状態を自ら作るようにしましょう。
自宅にいるとメリハリがつけられないという人は、シェアオフィスや近所のカフェなどに行って仕事をするという方法もあります。

大事なのは、一日のタイムスケジュールをしっかりと作り、自律的な生活を送ることです。

まとめ:フリーランスになると税金などでもろもろ引かれていく

会社員のときは給与から天引きだったためあまり意識していませんでしたが、フリーランスになると自分の口座から保険料や年金などが毎月一定額引かれていきます。
お金が振り込まれていないのに、どんどん残高が減っていくのはあまり良い心地がしません。

しかし独立初期の段階はどうしても月の収支がマイナスになることが多いですから、それに一喜一憂せず仕事を増やしていきましょう。
以上、今回の記事ではフリーランスになるための手続きなどをまとめていきました。

次回は青色申告の手続きなどを紹介できればと思っていますので、お楽しみに。それでは。

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ライター、電源カフェソムリエ。大学卒業後に金融機関に就職するも、転職してウェブ編集者になりました。現在ではいくつかの媒体で記事を書いています。地方の電源カフェ(電源の使えるカフェ)を探すことが趣味です。こちらのブログもぜひ→地方の電源カフェを探します(http://www.utatane.net/)。

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