こんにちは、経理分野に特化している人材エージェンシー、ジャスネットコミュニケーションズで働いている久門です。
突然ですが、社外の人との会食で領収書を切ったりしますよね。しかし、「一人あたり5000円を超えてしまうと経費にならない」という事実をご存知でしたでしょうか?
今回は意外と知られていない領収書の事実について、収入印紙のことから領収書の歴史までご紹介いたします。
領収書とは?
領収書とは、特定のサービス・商品の対価として料金を受け取った際に「受け取った事実」を証明するために発行する書類全般のことを言います。
領収書の歴史
領収書の歴史は非常に古く、江戸時代には既に年貢の支払いがおこなわれた旨を証明する「年貢皆済目録」といった文書があり、当時の税務制度の一環として活用されていました。(何だかロマンがありますね)
この年貢皆済目録を経理的な観点から見てみると、「年貢がきちんと支払われ、無事に納められた事実」を証明しています。
これは、本来納める年貢高よりも多く(あるいは少なく)請求してしまうケースや二重に請求してしまうケースを防ぐ役割を担っていたのです。
やっぱり領収書は必要ですね!
正しい領収書の形式とは?
いよいよ領収書の形式について見ていきましょう。
実は、法律として「領収書はこう書かねばならない」という形式は決められていません。現在は「他の書類などとあわせて取引の事実が明らかにできれば良い」というスタンスが主流になっており、以下の「5要件」の記載がベーシックな領収書とされています。
- 領収書の5要件
-
- 宛名
- 発行者
- 金額
- 日付
- 支払い内容
逆に、これらがない領収書は税務上は正しく認められません。
自分が立て替えたにもかかわらず会社で認められない場合もありますので、気をつけてください。
参考:宿泊代の領収証の宛名について – 経理のギモン
https://www.jusnet.co.jp/kusuri/edu_body.asp?edu_id=1148
1. 領収書に収入印紙が必要な場合について
上記の5要件にくわえて、収入印紙が必要になるケースもあります。
それは、領収書に記載されている金額(支払った、あるいは受け取った金額の合計額)が5万円以上の場合です。このルールは印紙税法という法律で義務付けられており、これを守らないと罰則(※)があります。
なお、少し前まではこの金額が3万円とされていましたが、平成26年4月1日に印紙税法および租税特別措置法の一部が改正されたため5万円未満の領収書に収入印紙を貼る必要はなくなりました。
2. 宿泊代の領収書における宛名について
次に出張で旅館やホテルなどに宿泊した際の領収書における宛名について考えてみましょう。この場合、個人名と会社名のいずれかでもらうケースが考えられます。では、どちらの宛名が正しいのでしょうか。
結論としては、個人名はグレー(できればやめた方が良い)です。
個人が会社の経費を立て替えた証拠として領収書を使う場合は、他の書類(出張報告書など)とあわせて法人の支払いと証明できれば問題なく処理できます。ですから、基本的には大丈夫です。
しかし、より正式な形(債務弁済の証拠とするなど)で領収書を使うためには、先述の5要件を明示した上で署名か押印がされた領収書であることが望ましいです。
くわえて、「消費税法」では3万円以上の領収書を保存することが義務付けられており、その宛名には、原則会社名の記載が求められています。
これらのことを踏まえると、なるべく会社名でもらった方が良いでしょう。