
有名ブロガーって確定申告しているの?してないなら血祭りにあげる。
こんにちは、ツベルクリン良平(@tube_ryo)です。夢は億万長者です。
先日、こちらの記事で 有名ブロガーって確定申告しているの?してないなら血祭りにあげる。
有名ブロガーさんの確定申告について教えてもらったのですが、そのとき気付いちゃったんですよね。
あ、確定申告すれば億万長者になれるな。
って。
そこで今回は、弥生株式会社さんの主催する「かんたん!個人事業主・フリーランスのための確定申告セミナー」に参加して、学んだ内容をレポートしたいと思います。
まぁ結論を先に言えば億万長者になれる可能性はそんなにないんですが、”万長者”くらいにはなれそうなのでぜひご参照ください。
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セミナー講師:内田 敬博(うちだ たかひろ)さん 内田税理士事務所の代表。同事務所は今年で設立8周年を迎えるベテラン。 |
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確定申告とは、所得税をいくら支払うか税務署に報告することです。
所得(収入から、必要経費を差し引いたもの)から控除を引き、そこに特定の税率をかけたものを「所得税」と呼ぶらしいのですが、これを「いくら払うかちゃんという」ことみたいです。
テレビとかでよく聞く、”節税”とかいうおいしそうな単語は、この所得税をおさえることと同義。ここに万長者への儲けの秘訣が隠れていそうです。
今回のセミナーでは、まず最初に「節税するための3つの秘訣」を紹介してくれました。
節税をするためには、この辺を抑えるべきとのこと。以下、各項目に分けて記載していきます。
皆さんは計上時期って気にされていますか? スムーズな確定申告は、収入やそれを得るための費用がいつ計上されるかを押さえるかがポイントになります。
納品が必要なものは納品を完了した時点が”売上計上時期”と見なされます。そのため年末に納品が完了しているのであれば、たとえ請求が翌年であっても売上は計上されるのです。
税務署が確認したいのは年末までの売上がしっかり計上されているかなので、確定申告のタイミングで実際の入金は見ていません。僕らが申告しなければいけないのは、年内に納品・販売したものが確実に売上として計上されているかどうかなんです。
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内田先生の知恵袋〜報告される立場で考える〜 部下から去年の売上の報告をうけるとき、税金の支払いをベースにして考えるとややこしくなります。請求書を出していないからと言って売上から除かれるものではないので、何をもって売上計上とするか考えると分かりやすいですよ。 |
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“事業のために使ったお金は、すべて経費として計上できる“という事実を皆さんご存知でしょうか。
ただ、いくら経費にできるといっても漏れなく計上するためには、保存している書類が「経費の証拠」となる必要があります。
一般的に経費=領収書と捉えられがちですが、金額が書いてあるだけの領収書はただの紙切同然。場合によってはレシートの方が証拠能力が高いこともあるようです。レシートなら、何の注文があったのかが明記されてますしね。
確定申告をする際は、機械的に領収書を集めるのではなく”申告するときに必要な書類なのか”を見極めた上で整理した方が良さそうです。まぁそれが難しいんですけどね。
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内田先生の知恵袋〜領収書をなくしても諦めない〜 領収書をなくしてしまうと諦めがちですが、出金伝票を作れば費用計上できる可能性があります。最後まであがくのも肝心です。 |
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任意で適用する「所得控除」についてが中心となるのですが、こちらは特定の条件下でしか使えないため、まずは自身にとって控除可能なものをすべて洗い出すことが大切になります。ここでは、内田先生が教えてくれた「おすすめの控除」をかいつまんで紹介していきます。
その年に支払った社会保険料(家族分を含む)の全額を所得から控除することができます。毎月アホみたいに取られる社会保険料ですが、こんなことができるんですね。しかも家族分も自分が支払ったものは対象になるので、がっつり控除できるじゃないすか。
退職後の資金を積み立てることができる「小規模企業共済の掛金」も控除の対象となるそうです。掛金を払っている人は、こちらも確認した方が良いかと思います。
合計所得金額が38万円以下の配偶者がいる場合、38万円(70歳以上は48万円)を控除できるそうです。
合計所得金額が38万円以下の、16歳以上の親族を養っている場合、年齢により38〜63万円を控除できるそうです。
僕は独身なので最後の2つはあまり関係なかったのですが、ご家族がいらっしゃる方はぜひ確認を。
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内田先生の知恵袋〜配偶者・扶養控除の注意点〜 「配偶者控除」「扶養控除」はともに青色申告の専従者として給与を受け取った人、白色申告の事業専従は控除を受けられません。 |
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