これから通販サイトを運営する人は必見!「特定商取引法」のおさらい

これから通販サイトを運営する人は必見!「特定商取引法」のおさらい

まさし

まさし

こんにちは! ディレクターのまさしです。
最近、通販でTシャツを買いました。代表の吉原ゴウがタイで買い付けてきたOUKYというTシャツなんですが、とっても良いです!

さて、ECサイトでは「特定商取引法に基づく表記」というページを必ず見かけますね。このページは、消費者の利益を守る「特定商取引法」に対して、通販事業者がどのようなスタンスを取っているかということを明確に記しておくためのページです。

今日は、インターネット通販事業を営む人たちに向けて「特定商取引法」のおさらいとなる情報をまとめてみました。
特にこれから通販サイトを運営する人は、ぜひ参考にしてみてください!

なぜ、特定商取引法があるの?

特定商取引法とは通販などで起こりやすいトラブルから消費者を守るための法律です。全ての通販事業者は特定商取引法を守った上でビジネスを展開しなければなりません。

特定商取引法とは
特定商取引法(旧称「訪問販売法(訪問販売などに関する法律)」)は、訪問販売や通信販売など、以下に挙げる消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフなどの消費者を守るルールを定めています。これにより、事業者による違法・悪質な勧誘行為などを防止し、消費者の利益を守るための法律です。

引用元:経済産業省「特定商取引に関する法律について」

通信販売をする上で守らなければならない規制

通信販売にかかる規制として以下の項目は全ての事業者が守らなければなりません。
通販サイトでは、商品ページの表記、ユーザーの購入フローなど、以下の項目を盛り込みながら組み立てられている必要があります。

広告の表示

通信販売の業態の特性上、消費者にとっては広告が唯一の情報となるため、広告の記載が不十分・不明確にならないよう、広告に以下の項目の表示をすることを定められています。(条件により、一部省略可能)

  1. 販売価格(送料についても)
  2. 代金支払い時期・方法
  3. 商品の引渡時期
  4. 商品の売買契約の申込み撤回又は解除に関する事項(返品についても)
  5. 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
  6. 当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
  7. 申込みの有効期限があるときには、その期限
  8. 販売価格、送料等以外に購入者が負担すべき金銭があるときには、その内容およびその金額
  9. 商品に隠れた瑕疵がある場合に、販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
  10. ソフトウェアに関する取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
  11. 商品の販売数量の制限等、特別な販売条件があるときには、その内容
  12. 請求によりカタログ等を別途送付する場合、それが有料の場合は、その金額
  13. 電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス

誇大広告の禁止

誇大広告や著しく事実と相違する内容の広告による消費者トラブルを未然に防止するため、「著しく事実に相違する表示」や「実際のものより著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示」は禁止されています。

未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止

消費者があらかじめ承諾しない限り、事業者は電子メール広告を送信することを禁止されています。

前払式通信販売の承諾などの通知

消費者への商品の引渡し前に、代金が前払いで発生する場合、事業者は代金受取り後に、その申込みの諾否、以下の事項を記載した書面の受渡しが必要となります。

  1. 申込みの承諾の有無
  2. 代金を受取る前に申込みの承諾を通知している旨
  3. 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
  4. 受領した金額
  5. 当該金銭を受取った年月日
  6. 申込みを受けた商品と数量
  7. 承諾するときには、商品の引渡時期

契約解除に伴う債務不履行の禁止

通信販売では、売買契約の申込みの撤回などができることから、契約当事者双方に原状回復義務が課された場合、事業者は代金返還など債務の履行を拒否したり、遅延したりすることを禁止されています。

顧客の意に反して契約の申込みをさせようとする行為の禁止

通販において、商品の購入申込みボタンは、消費者が有料の申込みとなることを容易に認識できるように表示されていなければなりません。また、申込みの際、消費者が申込み内容を容易に認識し、かつ訂正ができるように措置しなければなりません。

行政処分・罰則

上記行政規制に違反した事業者は、業務改善の指示や業務停止命令などの行政処分のほか、罰則の対象となります。

契約の申込みの撤回または契約の解除

消費者が契約を申し込んだり、契約をしたりした場合でも、その契約にかかる商品の引渡しを受けた日から数えて8日間以内であれば、消費者は事業者に対して、契約申込みの撤回や解除ができ、消費者の送料負担で返品することができます。
(広告内で特約を表示していた場合は特約による)

事業者の行為の差止請求

事業者が通信販売における広告について、不特定かつ多数の者に誇大広告などを行い、またはおこなう恐れがある適格消費者団体は、事業者に対し、行為の停止もしくは防止、その他の必要な措置をとることを請求できます。

参照元:消費者庁 特定商取引法ガイド


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「特定商取引法に基づく表記」に表示する項目

通販事業者は「特定商取引法」を理解した上で、Webサイトにも特定商取引法によって定められた事項を消費者にわかる形で表示しなければなりません。
通販事業者が「特定商取引法に基づく表記」などのページを設けているのは上記理由によるもので、これから通販サイトを立ち上げる場合には必ずおさえておかなければいけません。

表示する項目

  1. 事業者の名称・代表者名(法人の場合)・住所・電話番号
  2. 販売価格
  3. 商品代金以外にかかる料金
  4. 支払い方法
  5. 支払い時期・支払い期限
  6. 商品の引渡し期間
  7. 保証について
  8. 返品について
  9. 動作環境(ソフトウェアの場合)

大手通販サイトでは

Amazon

参照元:特定商取引法に基づく表示

  • 販売業者
  • 日本でのお問い合わせ先
  • 販売価格
  • 返品等の対応
  • 返金にかかわる債務
  • 商品引渡時期
  • 支払い方法
  • 支払い期限
  • 販売数量の制限、販売の条件など

ZOZOTOWN

参照元:特定商取引法に基づく表示・古物営業法に基づく表示について

  • 販売業者の名称
  • 販売業者の住所
  • 販売業者の連絡先
  • 古物商許可証番号
  • 代表者
  • 商品の価格
  • 商品等の注文の取消し・返品・交換
  • 商品代金以外の必要金額
  • 支払方法
  • 支払期限

STOERS.jp

参照元:特定商取引及び古物営業法に基づく表記

  • 販売価格について
  • 代金(対価)の支払い時期と方
  • 返品についての特約に関する事項
  • 引き渡し時期
  • 事業者の名称および連絡先
  • 特定商取引及び古物営業法に基づく表記

まとめ

特定商取引法について、少し理解が深まりましたね!
インターネットで通販事業をこれから展開される方は、ぜひ参考にしていただけたらと思います。

また、通販事業でも商品や事業内容によって細かな規制が変わってきますので、自社のビジネスに必要な事項については、以下のサイトで詳しくチェックしてみてくださいね!

消費者庁 特定商取引法ガイド:http://www.no-trouble.go.jp/index.html

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まさしです! TRIPの運営をしております! 各地にある素晴らしいコンテンツを発掘し、もっと多くの人に知らせたい! TRIPが、地域を盛り上げるきっかけとなれるように、成長させます☆ 早朝にスケボーで出勤し、仕事前にジムでトレーニングし、深夜の体力がゼロになるまで仕事をするのが日課です♪♪

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